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来年1月開業。開業日前の12月に購入するパソコンについて。

来年1月に開業を予定しています。青色申告にします。
今年12月に、仕事で使用するパソコン(24万)を24回で分割購入する予定です。
個人事業主は毎年1月1日から12月31日までの1年間で、会計を行うという認識なのですが、この場合は12月で何か処理が必要なのでしょうか?
それとも来年1月の開業日の日付で減価償却費?として処理すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

来年1月に開業ということでしたら、今年はまだ会計処理は必要ありません。
24万円であれば、来年の開業日の少額資産として一括償却することもできます。

  • 回答日:2024/12/19
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パソコンを12月に購入する場合、購入日は12月となりますが、開業が来年1月であるため、減価償却費の計上は開業後に行います。

・購入時の仕訳は、以下の通りです。

借方: パソコン 240,000円
貸方: 未払金 240,000円

・減価償却費は、開業後の1月から計上を開始してください。
・この際、耐用年数に基づいて減価償却を計算します。

会計期間は1月1日から12月31日で認識されていますが、開業日以降の経費として処理することになります。

  • 回答日:2025/02/19
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

開業日前の支出であれば12月での処理は不要となりまして、来年の開業日の日付にて資産計上のうえ減価償却となります。

  • 回答日:2025/01/10
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