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来年1月開業。開業日前の12月に購入するパソコンについて。

来年1月に開業を予定しています。青色申告にします。
今年12月に、仕事で使用するパソコン(24万)を24回で分割購入する予定です。
個人事業主は毎年1月1日から12月31日までの1年間で、会計を行うという認識なのですが、この場合は12月で何か処理が必要なのでしょうか?
それとも来年1月の開業日の日付で減価償却費?として処理すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

来年1月に開業ということでしたら、今年はまだ会計処理は必要ありません。
24万円であれば、来年の開業日の少額資産として一括償却することもできます。

  • 回答日:2024/12/19
  • この回答が役にたった:2

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

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パソコンを12月に購入する場合、購入日は12月となりますが、開業が来年1月であるため、減価償却費の計上は開業後に行います。

・購入時の仕訳は、以下の通りです。

借方: パソコン 240,000円
貸方: 未払金 240,000円

・減価償却費は、開業後の1月から計上を開始してください。
・この際、耐用年数に基づいて減価償却を計算します。

会計期間は1月1日から12月31日で認識されていますが、開業日以降の経費として処理することになります。

  • 回答日:2025/02/19
  • この回答が役にたった:1

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12月での処理は不要です。
金額が10万円以上30万円未満のため、少額減価償却資産の特例の要件を満たす場合には一括で経費計上するか通常の固定資産として減価償却するかを選択できます。

①一括で経費計上する場合
1/1に、
借方:(少額減価償却資産)消耗品費240,000/貸方:未払金240,000
として計上し、毎月の支払いのタイミングで、
借方:未払金10,000/貸方:普通預金(または現金など)10,000
とします。
②通常の固定資産として減価償却する場合
上記の「消耗品費」を「工具器具備品」などとして計上します。
毎月の支払いの処理は同様です。
また、
借方:減価償却費/貸方:工具器具備品(または減価償却累計額)
として、開業年度から減価償却費を計上します。

  • 回答日:2025/06/13
  • この回答が役にたった:0

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開業日前の支出であれば12月での処理は不要となりまして、来年の開業日の日付にて資産計上のうえ減価償却となります。

  • 回答日:2025/01/10
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回答した税理士

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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

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