来年1月開業。開業日前の12月に購入するパソコンについて。
来年1月に開業を予定しています。青色申告にします。
今年12月に、仕事で使用するパソコン(24万)を24回で分割購入する予定です。
個人事業主は毎年1月1日から12月31日までの1年間で、会計を行うという認識なのですが、この場合は12月で何か処理が必要なのでしょうか?
それとも来年1月の開業日の日付で減価償却費?として処理すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
来年1月に開業ということでしたら、今年はまだ会計処理は必要ありません。
24万円であれば、来年の開業日の少額資産として一括償却することもできます。
- 回答日:2024/12/19
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
開業日前の支出であれば12月での処理は不要となりまして、来年の開業日の日付にて資産計上のうえ減価償却となります。
- 回答日:2025/01/10
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