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個人事業から法人成りした際の減価償却について

お世話になります。
個人事業の写真事務所を今年1月に法人成りして株式会社になりました。
カメラやパソコンなどの減価償却中の商品が多数あり、その際に法人に譲渡ではなく、耐用年数を引いて引き継ぎをしても問題ないのでしょうか?
よろしければ回答をお願い致します。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
個人と法人は別人と考えて処理しますので、改めて法人が個人から譲渡を受けたとして処理するのが原則になります。
市場価格が明らかでない資産については、簿価相当額で譲渡することが認められていますので、該当する資産の譲渡価格は簿価で問題ありませんが、耐用年数などは改めて算出する必要があります。
ただ、個人の譲渡直前の簿価が十万円未満であれば法人側で消耗品費で一発損金で計上できます。
また、譲渡直前の簿価が十万円以上の場合、法人としては、個人から中古資産(中古カメラ、中古パソコン)を購入することになりますので、中古資産の耐用年数のルールに従って耐用年数を決定します。
【国税庁 中古資産の耐用年数https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm】
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  • 回答日:2022/01/28
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