賃貸物件が事務所として使えませんが家賃を経費として計上出来ますか?
開業届を提出しようと思っていますが、現在の居住地である賃貸アパートが事務所として使用出来ない契約でした。自宅では電話やzoomでの対応、パソコン等での事務的な仕事のためバーチャルオフィスでの登録を考えています。その場合、現在のアパートは経費として計上することは可能でしょうか?
現在の賃貸アパートを事務所として使用できない契約である場合、その部分を経費として計上することは難しいです。ただし、バーチャルオフィスを利用して開業届を提出する場合、住居費としての経費計上はできませんが、事業用に使用している部分(パソコンや通信費など)の費用は経費として計上可能です。住居全体の家賃は事業経費に含まれませんが、事業専用の設備や通信費は経費にできる場合があります。
- 回答日:2025/01/26
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