個人事業の製販分離 法人化について
現在、妻を専従者として個人事業でシートの製造販売取付をしております。
社会保険料の適正化をしたいと思い質問致します。
①この事業の製造部門と販売取付部門を分離し法人化することは可能でしょうか?
②製造部門(個人事業)から販売取付部門(法人)への商品販売をし取引先への販売をすることに同一事業と認識される様な問題はありますか?
③法人から私への役員報酬を45000円とし妻へは個人事業にて専従者給与130万以下私の個人事業課税所得260万程度とした場合妻を第三号被保険者にすることは可能でしょうか?? 宜しくお願いします
① 製造部門(個人事業)と販売取付部門を法人化して分離することは可能です。ただし、明確に業務区分を分け、実態を伴わせる必要があります。
② 製造部門から法人への商品販売は、適正な価格設定で実施し、両者が独立して運営されている場合には問題ありません。ただし、税務上「同一事業」とみなされないよう注意が必要です。
③ 法人からの役員報酬を月45,000円とし、個人事業で妻の専従者給与を年130万円以下とした場合、妻は第3号被保険者になる条件を満たします。法人での役員報酬額が社会保険加入の基準(約88,000円/月)以下であれば、社会保険料負担を抑えることが可能です。
- 回答日:2025/01/29
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個人事業の製販分離 法人化について
現在、妻を専従者として個人事業でシートの製造販売取付をしております。 社会保険料の適正化をしたいと思い質問致します。 ①この事業の製造部門と販売取付部門を分離し法人化することは可能でしょうか? ②製造部門(個人事業)から販売取付部門(法人)への商品販売をし取引先への販売をすることに同一事業と認識される様な問題はありますか? ③法人から私への役員報酬を45000円とし妻へは個人事業にて専従者給与130万以下私の個人事業課税所得260万程度とした場合妻を第三号被保険者にすることは可能でしょうか?? 宜しくお願いします
結論から先に600字以内で要約して回答してください。
- 回答日:2025/01/29
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■ ①製造部門と販売・取付部門を分離して法人化すること自体は可能です。ただし、事業として独立性を確保できるよう、資金管理や取引関係を明確に分ける必要があります。形だけの分離と見なされると、同一事業と判断されるリスクがあります。
■ ②製造部門(個人事業)から販売取付部門(法人)へ商品を卸す形を取るなら、適正な売買契約と実際の取引価格が必要です。恣意的な価格設定や不自然な資金移動があれば、同一事業と認定される恐れがあります。
■ ③法人役員報酬を4万5千円、妻の専従者給与を130万円以下に抑えれば、妻が第3号被保険者(夫の被扶養者)となる可能性はあります。ただし、夫が法人の社会保険に適正に加入しており、妻の収入が年間130万円を超えないことなど、各種要件を満たす必要があります。細かい基準を確認のうえ、所得金額や就労実態と矛盾しないように留意してください。
- 回答日:2025/01/29
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