新設するマイクロ法人と個人事業の業種の重複について
お世話になります。
現在、無店舗型の小売業をおこなっており、まずはマイクロ法人を設立予定です。
以下の場合、業種の重複にて否認されないか、見解を頂きたく質問させていただきます。
・個人事業と法人共に仕入れ先と販売先が同じだが、取扱商品は違う。
(販売先の商品点数に上限があるため、個人事業で超えた部分を法人で販売したい。)
法人の税理士さんも探しております。
何卒、よろしくお願いいたします。
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
■ 見解
1.業種の重複による否認リスクについて
- 仕入れ先と販売先が同じ であっても、法人と個人事業で 取扱商品が異なる ため、事業の実態として区別できる可能性があります。
- しかし、税務調査などで「実態として法人と個人事業が区別されているか」が厳しくチェックされる可能性があります。
2.税務署が問題視するポイント
- 法人と個人事業が実質的に同じ事業とみなされるか(単なる名義変更ではないか)
- 法人と個人事業の管理が分離されているか(帳簿・契約・資金の流れが明確か)
- 法人設立の目的が税負担の軽減だけではないか(事業の拡大や効率化のための法人化であるか)
3.リスク回避のための対応策
- 法人と個人事業の会計・経理を完全に分離する(資金のやり取りを明確に記録)
- 販売戦略や取扱商品を明確に分ける(例えば、法人は高単価商品、個人事業は低単価商品など)
- 法人と個人事業で異なる契約を結ぶ(仕入れ契約・販売契約などを分ける)
■ 結論
法人と個人事業で 取扱商品が異なる ため、明確に事業の違いを示せば 業種の重複による否認リスクは低い と考えられます。
ただし、税務署から事業の実態を問われる可能性があるため、経理・契約・取引の管理を明確にすることが重要です。
法人設立後の税務・会計についてもサポート可能ですので、ご相談ください。
- 回答日:2025/01/29
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【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事実認定の問題になりますが、
仕入先、販売先が同一であること、
販売手法もECなどで同一の場合については、
税務調査で問題にされる可能性が高いと考えます。
基本的には、法人に一本化して、個人の報酬と法人所得のバランスを検討することがよろしいかと考えます。
ただし、株主は個人事業主本人であるものの、
別の方が法人の代表者であるなど、経営の実態が個人と区分できているのであれば、税務調査時にも合理的な説明は可能となる場合があるかと考えます。
- 回答日:2025/01/29
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