新設するマイクロ法人と個人事業の業種の重複について
現在、無店舗型の小売業を行っており、今年中に法人の設立を予定しています。
以下の場合に、業種の表示区にて否認されないかの見解を頂きたく、お願いいたします。
・取り扱うジャンルは同じ食品だが、仕入れるメーカーはそれぞれ違う。
個人事業は、メーカー丸美屋の商品をA社から仕入れて販売、
法人は、メーカー味の素の商品をB社から仕入れて販売
法人の税理士さんも探しています。
何卒、よろしくお願いいたします。
業種の表示区における否認のリスクは低いと考えられます。理由として、個人事業と法人で取引先(仕入先)が異なり、販売商品もメーカー単位で区別されているため、同一事業とは見なされにくいためです。ただし、税務調査の際に「実質的に同じ事業」と判断される可能性もあるため、取引の実態を明確に分ける(帳簿・銀行口座・販売ルートの分離など)ことが重要です。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
個人事業と法人の業種が同じでも、仕入れ先やメーカーが異なれば独立性が認められやすく、業種の重複で否認される可能性は低いです。ただし、以下の点に注意が必要です。
法人と個人事業の取引関係
相互に商品を転売・委託するなどの資金移動があると、税務上の指摘を受ける可能性があるため、慎重に管理する。
経費の明確な区別
仕入れ・販売の会計を完全に分け、法人の経費を個人事業で計上しないようにする。
事業の実態を明確化
事業用口座、契約書、所在地などを分け、法人と個人事業の違いを明確に示す。
- 回答日:2025/01/29
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
業種の表示区分(業務の実態に基づく判定)において、個人事業と法人の取引先(仕入れ先)が異なる場合でも、取り扱う商品ジャンルが同一であることから、実態として事業の同一性が疑われる可能性があります。特に、以下の点に注意が必要です。
1. 事業の実態が異なるか
仕入れ先が異なるだけでは、事業の独立性を証明するのが難しい場合があります。
販売方法、ターゲット顧客、販売チャネル(ECサイト、店舗など)が異なれば、独立した事業として認められやすくなります。
2. 名義変更による租税回避とみなされないか
例えば、法人化により節税(所得分散や法人税率の適用)を意図していると認定されると、否認リスクがあります。
そのため、法人の実態を個人事業と明確に区別する必要があります。
3. 業種区分の判断
無店舗型小売業の中でも、法人と個人事業が「異なる事業」であることを示すために、業務の分担、取引条件の差別化、契約関係を明確にすることが望ましいです。
対応策
仕入れや販売方法の明確な差別化(例えば、販売先を法人と個人事業で完全に分ける)
事業の独立性を示す証拠の整備(契約書、販売戦略の違い、営業活動の分離)
法人の資本関係・役員構成を慎重に設計(個人事業との人的・経済的関係を明確に区別)
法人設立に関する税務戦略についても、具体的なプランを策定することをおすすめします。法人設立後の税務・会計についてもサポート可能ですので、ご相談ください。
- 回答日:2025/01/29
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった