給与支払報告 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書について。
給与支払報告 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書は、
特別徴収している人のみ、市町村へ提出。
給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
特別徴収などにかかわらず、税務署へ提出。
の認識で合ってますでしょうか。
ご認識のとおりでございます。
「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は、特別徴収している従業員に異動(退職、転勤、休職、死亡など)により、給与から住民税の徴収(特別徴収)ができなくなったとき提出する書類ですので、特別徴収している従業員のみが対象となります。
「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」は、法人や個人事業主が1年間に支払った給与等を報告するための書類ですので、特別徴収の有無にかかわらず、全従業員が対象となります。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 137666)
回答者についてくわしく知るはい、認識は概ね合っています。
1. 「給与支払報告 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」は、特別徴収をしている従業員に異動(退職・転勤など)があった場合に、住所地の市区町村へ提出。
2. 「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」は、特別徴収・普通徴収に関わらず、税務署へ提出が必要。
- 回答日:2025/02/06
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