給与支払報告 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書について。
給与支払報告 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書は、
特別徴収している人のみ、市町村へ提出。
給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
特別徴収などにかかわらず、税務署へ提出。
の認識で合ってますでしょうか。
はい、認識は概ね合っています。
1. 「給与支払報告 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」は、特別徴収をしている従業員に異動(退職・転勤など)があった場合に、住所地の市区町村へ提出。
2. 「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」は、特別徴収・普通徴収に関わらず、税務署へ提出が必要。
- 回答日:2025/02/06
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