同じ農業ですが、販売先を夫婦別々にもっており、それぞれが個人事業主として開業する
表題の件、
夫婦で農業を営んでおりますが、
役割分担をしております。
農作業は一緒にしておりますが、
販売先を
・夫が農協に販売し、売上所得とする
・妻がネット販売し、売上所得とする
とします。
そのため、節税対策としてそれぞれで屋号を作り、青色申告をしようと考えております。
それは問題ありませんか。
経費もそれぞれ事業で分ける予定です。
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■ご質問への回答
夫婦でそれぞれの屋号を作り、青色申告をすること自体は可能です。ただし、税務上は独立した事業として認められる必要があります。具体的には、それぞれの事業が独立して収益を上げていることや、経費の按分が明確であることなどが求められます。農業の共同作業部分についても、適切に配分し記帳することが重要です。
- 回答日:2025/04/02
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