法人成りした場合の借入金
個人事業主から法人成りしました
個人事業主のときの借入金があり、まだ名義は個人事業主になっています
ここで質問なのですが、この借入金はあくまで個人の借入金で会社とは無関係なので
仮にこの借り入れの返済のためのお金を会社から用立てても、それは単に役員に貸したつまり役員貸付金
で処理するべきですよね?
おっしゃる通りとなります。
個人事業主の借入金は会社とは関係なく、会社から個人に渡した単純資金であれば、役員貸付金に該当します。
役員貸付金は利息を取る必要が、あるため、あまり使用することはオススメしません。
- 回答日:2025/02/14
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった