法人成りした場合の借入金
個人事業主から法人成りしました
個人事業主のときの借入金があり、まだ名義は個人事業主になっています
ここで質問なのですが、この借入金はあくまで個人の借入金で会社とは無関係なので
仮にこの借り入れの返済のためのお金を会社から用立てても、それは単に役員に貸したつまり役員貸付金
で処理するべきですよね?
個人事業主のときの借入金は、基本的に個人に返済義務がございますので、法人成り後の会社とは関係ございません。
そのため、法人口座からその返済資金を引き出した場合には、「役員貸付金」として会計処理することになります。
なお、「役員貸付金」については、会社側で利息を取る必要がある点や、融資審査においてマイナス材料になる点にはご注意ください。
- 回答日:2025/06/10
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回答した税理士
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- 大阪府
税理士(登録番号: 137666)
回答者についてくわしく知るおっしゃる通りとなります。
個人事業主の借入金は会社とは関係なく、会社から個人に渡した単純資金であれば、役員貸付金に該当します。
役員貸付金は利息を取る必要が、あるため、あまり使用することはオススメしません。
- 回答日:2025/02/14
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そうなります。
役員貸付金の場合、利子を受け取る必要があります。また、融資を受ける場合は役員貸付金がない方が良いようです。
役員報酬が出せるのであれば、個人で返済した方が良いと思います。
- 回答日:2025/02/14
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