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法人成りした場合の借入金

個人事業主から法人成りしました

個人事業主のときの借入金があり、まだ名義は個人事業主になっています

ここで質問なのですが、この借入金はあくまで個人の借入金で会社とは無関係なので

仮にこの借り入れの返済のためのお金を会社から用立てても、それは単に役員に貸したつまり役員貸付金

で処理するべきですよね?

おっしゃる通りとなります。
個人事業主の借入金は会社とは関係なく、会社から個人に渡した単純資金であれば、役員貸付金に該当します。
役員貸付金は利息を取る必要が、あるため、あまり使用することはオススメしません。

  • 回答日:2025/02/14
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唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

そうなります。
役員貸付金の場合、利子を受け取る必要があります。また、融資を受ける場合は役員貸付金がない方が良いようです。
役員報酬が出せるのであれば、個人で返済した方が良いと思います。

  • 回答日:2025/02/14
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