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マイクロ法人における事業の独立性について

    お世話になります。
    個人投資家をしています。
    資産の種類が増えてきたこと、および 個人的な事情があり、投資事業の法人化(マイクロ法人設立)を計画しております。

    調べたところ、現物出資は、手続き面の複雑さがあり現実的ではないとわかりました。

    他方、一部、長期保有予定だった資産があり、その処分・現金化にハードルがあるため、個人で行う事業(投資先)と法人で行う事業(投資先)を以下のように分けようと考えております。

    個人と法人とで事業が似ているため、問題となるか、ご助言いただけますと幸いです。

    個人:
    金融商品取引法上の第一項証券(国債、株券、社債券、投資信託の受益証券など、流動性の高いもの)

    法人:
    金融商品取引法上の第二項証券(信託受益権やファンド持ち分などの流動性の低いもの)、不動産特定共同事業法に基づく不動産投資
    (例えば、クラウドファンディングによる組合型ファンド持ち分や不動産小口化商品を想定)

    個人では第一種金融商品取引業者の一般的な証券会社に口座開設を行い、法人では第二種金融商品取引業者で口座を開設するため、お金の流れについては、個人、法人で別々に管理・記録が可能と考えています。

    何卒よろしくお願い申し上げます。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人と法人で異なる種類の資産を管理する計画は理論的には可能ですが、事業の独立性を保つためには、個人と法人の間での資産移動や取引を明確に区別し、税務上の適切な処理が求められます。個人と法人の資産運用が似ている場合、税務署に誤解を招く可能性があるため、独立性を保つためには明確な区分と文書化が重要です。また、法人設立にあたっては、税理士や専門家に相談し、適切な手続きを行うことをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:1
    • 明確な区分と文書化が重要とのご助言ありがとうございました。
      大変助かりました。

      投稿日:2025/02/22

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    個人と法人で事業が似ている場合でも、税務上の問題となることはありません。ただし、それぞれの事業活動が独立していること、経理を明確に分けることが重要です。

    ・個人では、第一項証券を取り扱うことで、流動性の高い資産の取引を行います。
    ・法人では、第二項証券や不動産投資を行い、流動性の低い資産に対する投資を行います。

    このように明確に事業の内容を分け、口座や経理を個別に管理することで、トラブルを避けることが可能です。

    • 回答日:2025/02/18
    • この回答が役にたった:1
    • 非常に明確になりました。
      個人、法人の事業の類似性ではなく、それぞれの事業活動の独立性、経理の分離が重要なポイントなのですね。
      ご助言ありがとうございます。
      大変助かりました。

      投稿日:2025/02/19

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    公認会計士 長南会計事務所

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    また、投資に関しては、投資先の意向により、個人しか認めないものもあると思いますので、投資の経緯をまとめておくとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/02/17
    • この回答が役にたった:1
    • 口座開設等の手続きの経緯についてもまとめようと思います。
      ありがとうございました。

      投稿日:2025/02/17

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    事実認定の問題となりますが、
    事業区分の整理に違和感はないものと考えます。

    • 回答日:2025/02/17
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご助言ありがとうございました。大変助かりました。

      投稿日:2025/02/17

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