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演奏家との新会社設立に伴う、役員・従業員・業務委託の形態選択に関するご相談

    このたび、ある演奏家と共同で株式会社を設立する準備を進めています。
    演奏家にも出資いただく予定ですが、具体的な出資比率については現段階で公表を控えています。
    私たちとしては、下記のような形で関わっていただくパターンを検討しております。
    1. 役員(取締役)として就任し、演奏や指導の報酬も「役員報酬」として支払う形
    2. 正社員(従業員)として雇用し、給与として支払う形(演奏家自身は株主でもある想定)
    3. 業務委託契約(外注)で報酬を支払う形(株主であっても会社外部の事業者として契約する想定)
    そこで、税務・労務面、社会保険や源泉徴収を含めた実務上のメリット・デメリット、
    および各形態で特に留意すべき点などをご教示いただきたいと思っています。

    1. 役員報酬として支払う場合、法人税上の取り扱いや定期同額給与などの要件について注意点はありますか?
    2. 従業員として雇用する場合は、給与計算や社会保険の負担がどの程度変わるのか、また出資者本人であっても雇用契約とする際の留意点は何でしょうか?
    3. 業務委託契約の場合、外注費として認められる要件と、「実態は役員報酬や給与ではないか?」と見なされるリスク低減策としてどんな対応が必要でしょうか?
    以上につきまして、アドバイスや具体的な事例があればお教えいただけますと幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 役員報酬として支払う場合

    ・法人税上の取り扱いとして、役員報酬は「定期同額給与」の要件を満たす必要があります。

    ・定期同額給与とは、毎月一定額を支給することで、税法上の損金算入が認められます。

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    ■ 従業員として雇用する場合

    ・給与計算では、社会保険料の事業主負担が必要です。出資者本人の場合でも、雇用契約を結ぶことが可能です。

    ・雇用契約により、労働基準法の適用を受けるため、労働条件の明確化が求められます。

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    ■ 業務委託契約の場合

    ・業務委託契約は、外注費として認められるためには、独立した事業者としての実態が必要です。

    ・「実態は役員報酬や給与ではないか?」と見なされないためには、業務の独立性を保ち、契約書で明確に業務内容を定めることが重要です。

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    ✓ 各形態の選択においては、税務・労務面の実務を十分に考慮することが重要です。

    • 回答日:2025/05/23
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