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本店所在地登記と住宅ローン契約・減税への影響について

    税理士様

    このたび、妻が法人を設立する予定でして、その際、法人の本店所在地として、私名義の自宅住所を登記することを検討しております。

    なお、実際の事業活動は別の場所で行い、自宅では業務や物品の保管・発送などは一切行わない予定です。

    つきましては、以下の点についてご確認・ご教示いただけますでしょうか。
    1. 法人の本店所在地として、自宅を登記することは可能でしょうか。
    2. 住宅ローンが残っている場合に、法人登記を行うことにより、住宅ローン契約上の問題が生じる可能性はあるでしょうか。
    3. 自宅を本店所在地とすることで、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)への影響があるかどうかも併せて教えていただけますと幸いです。

    住宅ローン契約や住宅減税の適用に支障が出ないよう、慎重に進めたいと考えております。
    お忙しいところ恐れ入りますが、何卒ご確認のうえ、ご回答いただけますようお願い申し上げます。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    1. 法人の本店所在地として、自宅を登記することは可能でしょうか。
    → 可能です。
    2. 住宅ローンが残っている場合に、法人登記を行うことにより、住宅ローン契約上の問題が生じる可能性はあるでしょうか。
    → 契約書に「居住用でなくなった場合、一括返済を請求する」条項がある場合、登記だけで事業用転用とみなされ、融資全額の即時返済を求められる可能性があります。

    3. 自宅を本店所在地とすることで、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)への影響があるかどうかも併せて教えていただけますと幸いです。

    事業用割合によって控除額が制限されます:
    50%ルール:建物の床面積で居住用部分が50%未満の場合、住宅ローン控除が完全に適用除外となります。
    10%ルール:事業用部分が10%以下(居住用90%以上)の場合、控除を100%適用可能です。

    • 回答日:2025/03/22
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