開業費の電子帳簿保存について
お世話になります。
この4月から開業予定なのですが、
開業費の領収書、電子帳簿保存等についての質問です。
①過去にセミナー参加をした際に、飛行機に乗りました。(2021年~)
その領収書発行期間が過ぎてしまいました。ただメール等で履歴は追えます。
その場合の領収書は、出金伝票を自分で記録し、メール履歴等を証憑として保存していたら
良いでしょうか?
②そして、この場合も電子帳簿保存の対象になるのでしょうか?
電子データでの保存でないとダメなのでしょうか?
③セミナー参加の際に領収書発行がないものがありました。
振込をしたのですが、振り込みの銀行履歴は通帳にありますが、
振込明細はないのです。
この場合も出金伝票に銀行履歴、参加が分かるメール履歴などで
開業費として計上して大丈夫でしょうか?
①領収書発行期間が過ぎた航空券代について
原則: 領収書は、原則として取引の証拠となる最も信頼性の高い書類です。しかし、領収書を紛失した場合でも、以下の書類を保存することで、経費として認められる可能性があります。
出金伝票: どのような目的で、いつ、誰に支払ったかを記載した出金伝票を作成します。
メール履歴: 航空券の予約確認メールや搭乗案内メールなど、利用日、区間、金額などがわかるメールを保存します。
クレジットカード明細: クレジットカードで支払った場合は、利用明細を保存します。
その他: 可能な限り、予約時の記録、搭乗券の半券などを探して保存します。
これらの書類を総合的に判断して、事業に必要な支出であったことを説明できるように準備しておくことが重要です。
留意点: 税務調査の際に、これらの書類で経費として認められるかどうかは、税務署の判断によります。領収書を紛失した理由や、代替となる書類の信頼性などを説明できるようにしておく必要があります。
②電子帳簿保存の対象となるか
電子帳簿保存法の要件: 電子帳簿保存法では、一定の要件を満たすことで、紙で受領した領収書などをスキャンして電子データで保存することが認められています。
スキャナ保存: 紙の領収書をスキャナで読み取り、電子データとして保存する場合、解像度や階調、タイムスタンプの付与などの要件があります。
電子取引: インターネット取引など、最初から電子データで受領した領収書は、原則として電子データのまま保存する必要があります。
ご質問の場合:
航空券のメール履歴やクレジットカード明細などは、電子データとして保存されているため、「電子取引」に該当する可能性があります。その場合、原則として電子データのまま保存する必要があります。
出金伝票は、手書きで作成したものをスキャンして保存することも可能ですが、スキャナ保存の要件を満たす必要があります。
③領収書発行がないセミナー参加費について
原則: 領収書がない場合でも、以下の書類を保存することで、経費として認められる可能性があります。
出金伝票: どのような目的で、いつ、誰に支払ったかを記載した出金伝票を作成します。
銀行の振込履歴: 通帳のコピーやインターネットバンキングの取引明細などを保存します。
セミナーの案内: セミナーのパンフレットやウェブサイトのコピーなど、セミナーの内容や参加費がわかるものを保存します。
参加がわかるメール履歴: セミナーの予約確認メールや参加証など、参加したことを証明できるメールを保存します。
留意点: こちらも、税務調査の際に、これらの書類で経費として認められるかどうかは、税務署の判断によります。セミナーの内容が事業に必要なものであったことや、参加したことを説明できるように準備しておく必要があります。
電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法は、税務関係書類のデータ保存を容認する法律で、適切な方法で電子保存を行うことで、紙の書類を破棄することが可能になります。 電子帳簿保存法には、大きく分けて「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの区分があります。
電子帳簿等保存
自社で作成した帳簿や書類を、一定の要件を満たして電子データのまま保存する方法です。
例えば、会計ソフトで作成した総勘定元帳や仕訳帳などを、電子データのまま保存する場合が該当します。
スキャナ保存
紙で受領した書類をスキャナで読み取り、電子データとして保存する方法です。
例えば、取引先から受け取った請求書や領収書などをスキャナで読み取り、電子データとして保存する場合が該当します。
スキャナ保存を行うには、一定の要件を満たす必要があります。例えば、解像度や階調、タイムスタンプの付与などが義務付けられています。
電子取引
電子的にやり取りされた取引情報を、電子データのまま保存する方法です。
例えば、インターネットバンキングの取引明細や、電子メールで受領した請求書などを電子データのまま保存する場合が該当します。
電子取引の情報を保存する場合にも、一定の要件を満たす必要があります。例えば、タイムスタンプの付与や、検索機能の確保などが義務付けられています。
- 回答日:2025/04/28
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