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事業譲渡

    事業譲渡金の一部を支払ったのですが勘定科目は何ですか?

    NLTEC税理士事務所

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    税理士(登録番号: 155459)

    【勘定科目の選び方は「何を買ったのか」によって変わります】

    事業譲渡の内容によって、使うべき勘定科目は異なります:

    1. 営業権(のれん)を取得した場合

    → 勘定科目:のれん
    • 顧客リスト、ブランド、信用、ノウハウなど「目に見えない資産」に対する対価
    • 5年間で均等に償却(=減価償却)

    2. 店舗の設備や備品などを引き継いだ場合

    → 勘定科目:工具器具備品/建物附属設備/車両運搬具など
    • 資産の種類ごとに分けて計上
    • 減価償却の対象になります(耐用年数に応じて)

    3. 仕入在庫の買い取り

    → 勘定科目:商品仕入高(または仕入)
    • 通常の在庫購入と同じ扱いです

    4. 敷金・保証金など

    → 勘定科目:差入保証金(資産)
    • 貸主に預けたものなら固定資産として処理します

    5. 内容が混ざっていて、内訳が不明な場合(まとめて支払)

    → 一時的に「仮払金」で処理 → 後から内訳に応じて振り替え

    • 回答日:2025/04/02
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    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    譲受資産の内訳によりますが、
    得意先や従業員の譲渡のみである場合には、
    営業権
    又は
    のれん
    として会計処理し、60ヶ月で償却していくことがよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/04/01
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    >事業譲渡金の一部を支払ったのですが勘定科目は何ですか?

    こちらの詳細をご教示ください。
    まだ、事業譲渡が完了していないということで、よろしいでしょうか?

    通常ですと『のれん』『車両などの設備』などが想定されるのですが、まだその譲渡が完了していないのでは?と考えたため確認しました。

    もしよろしければご連絡いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/04/01
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