【勘定科目の選び方は「何を買ったのか」によって変わります】
事業譲渡の内容によって、使うべき勘定科目は異なります:
⸻
1. 営業権(のれん)を取得した場合
→ 勘定科目:のれん
• 顧客リスト、ブランド、信用、ノウハウなど「目に見えない資産」に対する対価
• 5年間で均等に償却(=減価償却)
⸻
2. 店舗の設備や備品などを引き継いだ場合
→ 勘定科目:工具器具備品/建物附属設備/車両運搬具など
• 資産の種類ごとに分けて計上
• 減価償却の対象になります(耐用年数に応じて)
⸻
3. 仕入在庫の買い取り
→ 勘定科目:商品仕入高(または仕入)
• 通常の在庫購入と同じ扱いです
⸻
4. 敷金・保証金など
→ 勘定科目:差入保証金(資産)
• 貸主に預けたものなら固定資産として処理します
⸻
5. 内容が混ざっていて、内訳が不明な場合(まとめて支払)
→ 一時的に「仮払金」で処理 → 後から内訳に応じて振り替え
- 回答日:2025/04/02
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
譲受資産の内訳によりますが、
得意先や従業員の譲渡のみである場合には、
営業権
又は
のれん
として会計処理し、60ヶ月で償却していくことがよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/04/01
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった