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マイクロ法人設立における注意点について

    現在、個人事業主で鍼灸マッサージ師をしています。
    売上には課税売上(自由診療)と非課税売上(健康保険適用訪問マッサージ)があります。
    課税売上をマイクロ法人に、非課税売上を個人事業主に分けてマイクロ法人の設立を考えていますが、注意点や問題等ありますでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    マイクロ法人設立で課税売上と非課税売上を分離する場合、以下の点に注意が必要です。

    消費税の納税義務: 法人側の課税売上が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します。設立当初は免税事業者となる場合でも、2年後には納税義務が生じる可能性があるため、事業計画を慎重に立てる必要があります。

    事業の実態: 税務署から、法人と個人事業主の事業区分が実態と異なると判断されるリスクがあります。例えば、法人と個人事業主の間で不自然な取引があったり、事業活動が一体として行われているとみなされたりする場合です。事業の実態を明確にし、法人と個人事業主の独立性を保つことが重要です。

    社会保険料: 法人を設立すると、役員報酬に対して社会保険料が発生します。役員報酬の設定によっては、個人事業主の時よりも社会保険料の負担が増える可能性があります。

    税務上の手続き: 法人設立には、設立費用や税務申告の手間が発生します。専門家(税理士等)に相談し、設立手続きや税務処理を適切に行うことをおすすめします。

    消費税の課税区分: 健康保険適用訪問マッサージは非課税売上ですが、自由診療は課税売上となります。マイクロ法人に自由診療を移管する場合、消費税の計算・申告が必要になります。非課税売上割合が高くなる場合、消費税の仕入控除額に影響が出る可能性があります。

    • 回答日:2025/04/10
    • この回答が役にたった:1
    • 貴重なご意見ありがとうございました。
      法人設立時にはご回答いただいた点に気を付けたいと思います。
      大変参考になりました。

      投稿日:2025/04/10

    • この回答が役にたった

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