開業届の件です。
現在、白色申告をしています。2020年9月〜UberEatsを始めており、その年の11月〜本格的に専業として働いています。開業届は出していないのですが、毎年確定申告をしていることから税務署に申請しなくても開業届を提出指定なくても開業していることになるのでしょうか?また開業届を提出するのであれば、開業日は何時と書けば宜しいのでしょうか?
毎年確定申告をしているということですので、税務的なペナルティは無いと思われます。
現在、白色申告ということですので、「青色申告承認申請書」と併せて「開業届」を提出してはいかがでしょうか。
個人事業の方が青色申告にするメリットは大きいと思います。
なお、その際の開業日は本格的に専業として働きだした日で構わないでしょう。
- 回答日:2025/04/10
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確定申告を行っている場合でも、開業届を提出していないと正式には開業したことにはなりません。開業届を提出する際の開業日は、UberEatsを専業として本格的に始めた2020年11月が適切です。
- 回答日:2025/06/20
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る開業届を提出していなかったとしても罰則はございませんが、青色申告ができない、屋号付きの銀行口座やクレジットカードが作れない、補助金・助成金の申請ができないなどのデメリットがございますので、
今後のためにも提出されることをお勧めいたします。毎年確定申告をされているのであれば、開業日は実際に事業を始めた日である2020年9月が良いと思います。
- 回答日:2025/06/09
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回答した税理士
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- 大阪府
税理士(登録番号: 137666)
回答者についてくわしく知る開業日は、始めた日を記載することがよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/04/10
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る税務署への届出をしていなくても、開業していることにはなります。
- 回答日:2025/04/10
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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