個人事業主に使用していたものの継続利用について
現在法人設立手続きを進めています。
個人事業主にて使用していた、自家用車、PC、プリンター等を法人設立後にも継続利用したいと思っています。
できれば無償譲渡が理想です。
手続きの方法や助言をお願いします。
原則的には、時価での譲渡となり、契約書を作成されると良いかと考えます。
また、法人の資産などにすることにより、法人の経費にすることになります。
仮に、無償で利用させている場合には、税務上は、特段問題ならないものと考えます。
- 回答日:2025/04/17
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
有償譲渡対象物はどのようなものとなりますか?
条件などあればお願いします。
また、個人に支払われることで確定申告対象となりますでしょうか?投稿日:2025/04/17
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る法人設立後に個人事業主で使用していた資産を法人に無償譲渡する場合、次のような手続きが必要です。
・自家用車、PC、プリンターなどの資産を個人から法人に譲渡するには、譲渡契約書を作成します。
・譲渡された資産は、法人の帳簿に適切に記載する必要があります。仕訳としては、例えば「車両(資産)」を「受贈益」として記録します。
・法人税法上、資産の適正な時価で評価し、法人の受贈益として計上する必要があります。
・無償譲渡の場合、個人側での譲渡所得が発生する可能性がありますので、税務処理については注意が必要です。
・法人の会計処理として、譲渡された資産の取得価額を適正に設定し、減価償却の対象とします。
・法人税、所得税、消費税などに関する税務上の影響を確認してください。
-
- 回答日:2025/06/20
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る