役員報酬の変更について
今年の4月8日に設立し、16日に登記完了致しました。
その後各申請書類を然るべき機関に提出し、残るは社会保険の手続きとなりました。
役員報酬が今月30日に初めて出す予定となっております。
ただ設立したての初月で今月の役員報酬だけは社会保険の手続きをする為に最低限の金額で報酬を出し、来月から元々考えていた報酬額で役員報酬に変更したいと考えています。
3ヶ月以内でしたら変更可能と記載しているのは見たのですが、実際上記のような形をするのは可能でしょうか。
因みに社会保険の手続きは、今月30日に役員報酬を始めて出し、5月2日に手続きに行く為5月1日からの加入で進めようと思っております。
お忙しい所大変恐れ入りますが、何卒ご教授頂けますと幸いでございます。
宜しくお願い致します。
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
決算期末から3ヶ月以内で変更することは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
たとえば、3月決算の場合には、
4月(5月、6月)までは10万円
5月(6月、7月)以降は50万円
に変更することを想定しています。
- 回答日:2025/04/22
- この回答が役にたった:0
公認会計士長南会計事務所様
お忙しい所ご回答頂き、ありがとうございます。
設立して役員報酬を決めた初年度でも、3ヶ月以内であれば問題なく報酬額変更出来ると言う認識でお間違いないでしょうか。投稿日:2025/04/22
こんにちは、税理士の川島です。
3ヶ月以内でしたら変更可能と記載しているのは見たのですが、実際上記のような形をするのは可能でしょうか。
→3ヶ月以内に変更ができるのは1度のみです。株主総会を開き役員報酬を決定し、株主総会議事録を作成する必要があります。
ちなみに、3ヶ月以内の変更は、例えば前期に40万円としていた役員報酬を、決算後50万円に変更する場合をいいます。
- 回答日:2025/04/22
- この回答が役にたった:0