一般社団法人の構成員への活動費支払いにつきまして
質問を見て頂き、ありがとうございます。
新たに専門職を集めて、一つの仕事をまとめ受けられる事業を社団法人で行いたいと考えております。
つきましては、2点お教えください。
<1点目>
以下の①から③への流れで売上から活動費を払うことは可能でしょうか。
①社団法人_元請
②運営管理_社員
③作業等_会員
※②と③は法人と個人がおります。
実務ガイドに社団法人から社員への報酬、理事への外注は問題がありそうな記載がありましたので、ご存知の方がいらっしゃればお教え下さい。
<2点目>
1点目の回答次第かもしれませんが、社団法人から受け取った活動費は、売上として良いでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
1点目:売上から活動費を支払うことの可否
ご質問のケース(①社団法人_元請、②運営管理_社員、③作業等_会員)、社団法人から社員や会員へ活動費を支払うこと自体は可能です。ただし、税務上の取り扱いについては注意が必要です。
社員への報酬について
一般社団法人の社員は、法人の構成員であり、社員総会での議決権を持つなど、法人の運営に参画する立場です。社員に対して、その地位に基づいて金銭を支払う場合、これは「社員に対する報酬」とみなされる可能性があります。社員に対する報酬は、法人税法上、損金算入が制限される場合があります。 社員が法人の業務に従事し、その対価として金銭を受け取る場合は、給与所得として取り扱われることが一般的です。この場合、源泉徴収が必要となります。
会員への支払いについて
会員が法人の事業活動に協力し、その対価として金銭を受け取る場合は、その性質に応じて、給与所得、事業所得、雑所得などのいずれかとして取り扱われる可能性があります。 給与所得となる場合は、源泉徴収が必要です。事業所得または雑所得となる場合は、原則として源泉徴収は不要ですが、支払調書の提出が必要となる場合があります。
外注費について
社員や会員が、法人の事業の一部を独立した事業者として請け負う場合、その対価は外注費として処理できます。外注費として処理するためには、以下の点に注意が必要です。
業務の遂行について、法人からの指揮監督を受けていないこと
自己の責任と判断において業務を遂行していること
成果物に対して報酬が支払われること
外注費として処理する場合、原則として源泉徴収は不要ですが、支払調書の提出が必要となる場合があります。
実務上の注意点
社員や会員への支払いが、実質的に給与所得とみなされる場合は、源泉徴収を行う必要があります。
支払いの名目が「活動費」であっても、実態に応じて所得区分を判断する必要があります。
社員や会員への支払いに関する契約書や領収書などを整備し、税務調査に備える必要があります。
2点目:受け取った活動費の取り扱い
社団法人から受け取った活動費は、その性質に応じて、売上(事業所得)、給与所得、雑所得などのいずれかとして取り扱われる可能性があります。
事業所得となる場合
受け取った活動費が、独立した事業活動による収入である場合は、事業所得として取り扱われます。この場合、必要経費を差し引いた残額が所得金額となります。
給与所得となる場合
受け取った活動費が、法人からの指揮監督を受けて行う業務の対価である場合は、給与所得として取り扱われます。この場合、給与所得控除を受けることができます。
雑所得となる場合
上記いずれにも該当しない場合は、雑所得として取り扱われます。雑所得の場合、必要経費を差し引いた残額が所得金額となります。
- 回答日:2025/04/28
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