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業務委託配偶者の仕事を手伝う場合の契約について、他

    夫がバイト先だった会社のいち事業を任され、5月から半年更新の業務委託契約でお店を運営する事になりました。
    ・オーナー社長は別にあり(ひとり会社)
    ・バイト2人を夫と契約して使う
    ・事業の名義は夫に変更できません

    質問1.
    バイトが誰もいないときの保険として、妻の私も月に何度か手伝う予定です。
    ・時間は月合計1〜3時間程度
    ・全く無い月もあり
    → 私が働くにも契約したいのですが、夫との契約は雇用契約・業務委託契約、どちらが良いのでしょうか。
     私は本業と副業で複数働いています、夫でも何も結ばないは無しです。

    質問2.
    夫はオーナーの会社と業務委託契約で仕事をしますが、個人事業主として開業し業務委託で働いた方が良いのでしょうか。
    ちなみに
    ・お店の収入(売上?)は分かります
    ・任せると言ったものの経費はテナント料含め固定額で言われており、内訳は教えてもらえない(無駄遣いあり)
    ・上記を差し引いた残りが夫の報酬(バイト給与はここから支払い)

    質問3.
    業務委託契約ですが、夫個人でお店で使う備品を購入しています。
    業務委託だと経費にはならないですよね・・?
    個人事業主として業務委託で請け負うと、経費に出来るのでしょうか。

    夫婦とも、経営に近い事は素人で大変困っております。
    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    質問1:配偶者の手伝いに対する契約について

    まず、奥様がご主人の業務を手伝う場合の契約形態についてですが、以下の点を考慮して検討する必要があります。

    雇用契約:雇用契約は、指揮命令関係がある場合に該当します。つまり、ご主人が奥様に対して具体的な指示を出し、労働時間や場所などを指定する場合、雇用契約に該当する可能性が高くなります。この場合、ご主人は奥様に対して給与を支払い、源泉徴収を行う必要があります。また、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入義務が生じる可能性もあります。

    業務委託契約:業務委託契約は、奥様がご主人の事業の一部を独立して請け負う場合に該当します。この場合、奥様はご主人の指揮命令を受けることなく、自分の裁量で業務を行います。契約書には、業務内容、報酬、納期などを明確に記載する必要があります。奥様への報酬は、原則として外注費として処理できます。

    ご質問のケースでは、奥様が月に数時間程度、突発的に手伝うという状況ですので、業務委託契約の方が適していると考えられます。

    質問2:個人事業主としての開業について

    ご主人が個人事業主として開業した方が良いかどうかは、以下の点を考慮して判断する必要があります。

    経費の計上:個人事業主として開業すると、事業に必要な経費を計上することができます。これにより、所得税や住民税を節税できる可能性があります。
    青色申告:青色申告をすると、青色申告特別控除(最大65万円)を受けることができます。また、損失を3年間繰り越すことができます。
    事務作業:個人事業主として開業すると、確定申告などの事務作業が増えます。
    社会保険:個人事業主は、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
    ご主人の場合、お店の収入が明確で、備品などを自分で購入していることから、個人事業主として開業した方が、経費を計上できるため有利になる可能性が高いと考えられます。ただし、経費として認められる範囲や、青色申告の要件などを確認する必要があります。

    質問3:業務委託契約における備品の経費計上について

    業務委託契約の場合、原則として、業務に必要な備品は委託元(オーナーの会社)が用意するべきものです。しかし、ご主人が自分で備品を購入している場合、その費用を誰が負担するのか、契約書に明記する必要があります。

    個人事業主として業務委託契約を請け負う場合、事業に必要な経費は原則として経費として計上できます。ただし、経費として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

    事業に必要な費用であること:プライベートな支出と区別できる必要があります。
    領収書などの証拠書類があること:日付、金額、内容などが記載された領収書やレシートを保管しておく必要があります。
    社会通念上相当な金額であること:高額すぎる備品や、事業規模に見合わない費用は、経費として認められない場合があります。
    ご主人が購入した備品が、上記の要件を満たしていれば、個人事業主として開業することで、経費として計上できる可能性があります。

    • 回答日:2025/05/02
    • この回答が役にたった:1
    • 遅くなりまて申し訳ございません、
      ご回答いただきありがとうございます!
      結論が出て、
      ・今月中に個人事業主として開業するそうです
      ・私との契約は業務委託で進めます
      ・経費の件承知しました!

      助かりました・・!
      本当にありがとうございます!

      投稿日:2025/05/07

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