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法人なりをした際の個人事業での備品についてどのように会計処理するべきですか?

    現在個人事業主として整体院を経営しております。
    売上(利益)から法人化を検討しております。
    ただ、個人事業として減価償却している備品があり、法人化した後も減価償却したいときはどのような処理が必要なのでしょうか?
    償却している項目としては、電子機器(治療機器)と自動車と内装工事費があります。
    個人から法人へ償却備品を引き継ぐ場合は、どのような手続きを経る必要があるのでしょうか?

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    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    個人事業用備品の引き継ぎ方法
    主な方法は以下の2つです。
    1. 法人への「譲渡(売却)」
    これが最も一般的です。
    * 個人事業主側:
    * 備品を時価で法人に売却します。
    * 売却益が出た場合は譲渡所得として課税対象となります。
    * 消費税の課税事業者であれば、売却には消費税がかかります。
    * 法人側:
    * 個人から中古資産として購入したとみなし、時価で固定資産に計上します。
    * 法人として改めて減価償却を行います。耐用年数は中古資産の見積耐用年数を適用します。
    2. 「現物出資」
    法人設立時に、備品を資本金の一部として出資する方法です。
    * メリット: 法人設立時の資金調達に充てられます。
    * デメリット:
    * 現物出資の価額が500万円を超える場合は、裁判所の検査役調査が必要となり、手間と費用がかかります。
    * 税務上は、個人が法人にその資産を時価で譲渡したものとみなされ、個人側で譲渡所得が発生する可能性があります。
    各備品・工事費のポイント
    * 電子機器・治療機器・自動車: 通常は上記「譲渡」の方法で引き継ぎます。個人名義の自動車を法人でリース契約とすることも可能ですが、税務上の適正性を考慮する必要があります。
    * 内装工事費: 「建物付属設備」として扱われるため、これも「譲渡」や「現物出資」の対象です。譲渡の場合、法人側で中古資産として再度減価償却します。
    重要ポイント
    * 時価評価: 個人から法人への譲渡価格は適正な時価で評価することが重要です。
    * 契約書の締結: 資産譲渡の際は、個人と法人の間で売買契約書を必ず締結しましょう。
    * 消費税: 個人事業主が消費税の課税事業者であれば、資産売却時に消費税の申告・納付が必要です。
    最適な引き継ぎ方法は、個々の資産の取得価額や未償却残高、時価によって異なります。

    • 回答日:2025/05/27
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      売買契約に発生する費用が法人側ですぐの準備が難しい場合は、法人から個人へ金利をつけての返済で対応することは可能でしょうか?
      また、備品の括りとは別で、内装工事も償却しております。
      こちらも法人へ引き継ぎは可能でしょうか?

      投稿日:2025/05/27

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    個人事業の資産を法人へ移す際の方法です。
    * 基本は「売却」: 個人が法人へ時価で売却します。
    * 資金不足なら、金利をつけて分割で返済しても問題ないです。
    * 内装工事費も同様: 備品と同じように売却できます。
    * 時価で評価し、契約書を必ず交わしてください。

    • 回答日:2025/05/29
    • この回答が役にたった:0

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