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個人事業主の自分から1人社長の自分の会社への業務委託

    会社員をしながら個人事業主として、映像関係の仕事をしています。
    将来的に 
    1人社長の会社を作ろうと考えていますが、すでに個人事業主として契約してくださっているお客様に対法人への切り替えの手続きを省かせていただこうと思い、個人事業主との契約はそのままにしておきたい考えです。
    そこで個人事業主→1人法人への業務委託として業務の一部を発注するような形にしたいのですが、問題はあったりするのでしょうか?あるとしたらその対策も教えていただきたいです。

    税法には課税の平等性というものが有ります。
    法律行為としては「契約自由の原則」があるため、如何様な契約も締結すること自体は可能です。(尚、利益相反取引については会社法での禁止条項があるので注意しましょう。)
    一方、税法的には契約上の形式ではなく実態にてその行為に対する課税を判断することとなります。

    今回の場合、契約の形式上は法人への業務委託となりますが、実質的には一人社長であるご自身(同一人物)で業務を遂行する事になる為、「実質的には個人事業主と法人の間で独立した取引が行われていない(つまり、法人があなたの事業の一部門である)」と見なされ、偽装請負と判断される可能性があります。
    法人を設立するのであれば、その旨、既存のお客様にも説明を行い、設立した法人と契約を巻きなおして頂くことが、お客様にとっても良いと思います。

    • 回答日:2025/06/16
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    当該取引に係る法人から個人への支払いは、独立した事業者への対価(外注費)ではなく、法人の指揮監督下で行われる労働への対価(役員賞与)と認定される蓋然性が極めて高いと考えられます。

    そのため、想定されている個人事業主との契約をそのままにすることは避けた方が良いです。以下のように対応することが良いと考えられます。

    1,法人を設立する。
    2,既存の顧客との契約を、個人事業主から新設法人へと正式に巻き直す。
    3,ご自身は、法人から定期同額給与等の要件を満たした「役員報酬」を受け取る。
    4,個人事業は廃業するか、法人成り後も継続する場合は、法人とは全く関連のない、明確に区分できる別の事業を行う。

    • 回答日:2025/06/15
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    同族会社の行為計算の否認などとされる可能性があり、法人契約をされることがよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/06/14
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    回答した税理士

    同一の業種について、個人事業と法人の両方で行う場合、税務署から租税回避行為とされる場合があります。業務委託にすることも税務署が認めてくれるとも限りません。法人成りされる方が良いと思います。

    • 回答日:2025/06/14
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    こんにちは、税理士の川島です。
    個人事業と同じ法人の運営は出来ないこととなっております。
    理由として、『個人の利益が多いから、法人へ売上を移行(その逆も含む)』という行為を行う事が可能となってしまうからです。
    ですので、法人成り時には事業を全て移行する必要があります(個人で一部を行うことは出来ません)。
    まったく違う事業を行うことは可能です(個人で小売・法人で映像関係の仕事)。

    • 回答日:2025/06/14
    • この回答が役にたった:0

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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    freee