バーチャルオフィスを本社登記した場合、自習室を経費で落とせますか?
バーチャルオフィスを経費で落とせるという以下のやりとりを拝見しました。
https://advisors-freee.jp/qa/tax/19520
それを受けての質問です。
私は、バーチャルオフィスを本社登記した上で、自習室を借りて、そこで働こうと思っております。この場合、自習室の費用を経費として計上できるのかというご相談です。
よろしくご指導ください。
事業遂行に関連する支出となりますので、経費計上可能と考えます。
- 回答日:2025/07/07
- この回答が役にたった:3
ありがとうございます!勉強になります!
投稿日:2025/07/07
ご丁寧にありがとうございます。頭が整理されました。
投稿日:2025/07/11
■結論
ご質問の自習室費用は、必要経費として計上できると考えます。
■理由
経費として認められるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①事業の売上に直接貢献する費用
②事業を運営するために通常必要不可欠と認められる費用
※今回のケースは②に該当します。
■なぜ自習室費用が経費になるのか
バーチャルオフィスは、あくまで登記用の住所や電話・郵便物の受取サービスを提供するものです。実際に仕事をする場所ではありません。
つまり、バーチャルオフィスとは別に、実際の作業場所が必要になります。その作業場所として自習室を利用するのであれば、これは「事業を運営するために必要不可欠なコスト」として認められます。
■注意点
自習室を専ら仕事専用として使用することが前提です。また、領収書等の証憑書類は必ず保管すること、仕事として利用していることを証明できることが必要です。
- 回答日:2025/07/10
- この回答が役にたった:2
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知るバーチャルオフィスを本社として登記し、実際の業務を行うために別途契約した自習室の費用は、その利用が事業の遂行上、直接必要であることを客観的に証明できる場合、経費として計上できる可能性は高いと考えます。
- 回答日:2025/07/07
- この回答が役にたった:2
後藤先生
早速のご回答に感謝いたします。それでは、その方向で進めようと思います。ありがとうございます!投稿日:2025/07/07
事業に係る費用になりますので、経費計上可能と考えます。
- 回答日:2025/07/07
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます!助かります!!
投稿日:2025/07/07
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る