法人登記前に代表取締役が個人で支払った創立費につきまして
法人登記前に代表取締役が個人で支払った創立費につきましてお伺いしたく存じます。
お世話になります。法人登記にあたり、代表取締役が資本金ではなく、個人の口座から定款認証等を支出しました。この場合の仕訳は
創立費 xxx 役員借入金 xxx
でよろしいのでしょうか。
貸方の勘定科目がわかりません。
ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
役員未払金でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/07/22
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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