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法人登記前に代表取締役が個人で支払った創立費につきまして

    法人登記前に代表取締役が個人で支払った創立費につきましてお伺いしたく存じます。

    お世話になります。法人登記にあたり、代表取締役が資本金ではなく、個人の口座から定款認証等を支出しました。この場合の仕訳は
    創立費 xxx 役員借入金 xxx
    でよろしいのでしょうか。
    貸方の勘定科目がわかりません。
    ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

    創立費 xxx 役員借入金 xxx
    でよろしいのでしょうか。

    その仕訳でも構いません。
    貸方は未払金(役員)でもいいです。

    • 回答日:2025/07/23
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    役員未払金でよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/07/22
    • この回答が役にたった:0

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