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マイクロ法人の設立について

    現在、いくつかの仕事をしており、以下の状況です。

    ①個人事業主(店舗での整体業務) 見込み年400万
    ②副業 給与年150万
    ③副業 給与年10万

    今後、さらに副業として、出張型の物品販売(インソール販売)と出張整体を併せてしていきたいと考えております。この場合、マイクロ法人を設立して、別事業として扱うことは可能でしょうか?

    またその場合、自身の配偶者もお客様様の対象として含めることは可能でしょうか?

    どうぞよろしくお願いいたします。

    ご相談の件、新規事業(出張販売・整体)をマイクロ法人として設立することは法的に可能です。その場合、既存の個人事業(店舗整体)との間で、事業内容、取引先、経理などを明確に区分し、それぞれが独立した事業実態を備えていることが税務上の重要なポイントとなります。

    この事業の区分が曖昧で、実質的に一体の事業を形式的に分割したとみなされた場合、「同族会社の行為計算の否認」という税法の規定により、法人の所得が個人の所得に合算され、追徴課税されるリスクがあります。

    また、配偶者との取引も可能ですが、その価格が第三者間取引と同等(時価)であり、取引自体に経済的な合理性が必要です。この点が不当と判断された場合も、同様に否認の対象となり得ます。法人設立に伴う社会保険の加入義務や運営コストも考慮し、慎重な判断が求められます。

    • 回答日:2025/07/26
    • この回答が役にたった:1
    • わかりやすくご回答いただき、ありがとうございます。独立した事業形態という点を明確にしたいと思います。

      また、取引場所や価格、タイミング等、第3者間取引を意識していきます。

      運営コストについては承知しているつもりですが、私の場合、個人事業主(店舗整体)で今後増収の見込みがある為、社会保険に加入し、節税したいと考えた次第です。

      追加の質問ですが、改めてこのような節税の考え方は問題無いでしょうか?

      よろしくお願いします。

      投稿日:2025/07/26

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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