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役員に入る事による扶養の扱いについて

    会社設立に伴い、現在私の扶養に入っている妻を役員に入れるかどうか検討しております。
    それに伴い下記質問です。
    ・役員に入る事で扶養から外れる可能性はあるのか
    ・役員に入る+妻に役員報酬を出す事で扶養から外れる可能性はあるのか(金額次第かとは思いますが)
    ・扶養から外れるかどうかは管轄の年金事務所次第となるのか
    ご都合よろしい時に上記ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

    妻を会社の役員にする場合、以下の点に留意が必要です。まず、役員に就任するだけでは扶養から外れるとは限りませんが、実際に役員報酬を支給する場合、支給額によっては扶養認定に影響します。具体的には、健康保険の扶養であれば年収130万円(60歳以上等は180万円)を超えると原則扶養から外れます。また、税制上の扶養も年収103万円(または配偶者特別控除の範囲)を超えると対象外となります。なお、扶養判定は加入している健康保険組合や年金事務所の判断によりますので、詳細は管轄の年金事務所等に確認することを推奨します。扶養を維持したい場合は、役員報酬の設定額を慎重に検討する必要があります。

    • 回答日:2025/08/08
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    【質問①】役員に入ることで扶養から外れる可能性はあるか
    → 役員に就任するだけで扶養から外れることはありません。報酬が発生しなければ、扶養のまま継続可能です。

    【質問②】役員報酬を出すことで扶養から外れる可能性はあるか
    → 報酬金額によっては扶養から外れます。具体的には以下の基準で判断されます。

    ■健康保険(社会保険)上の扶養
    ・年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)なら扶養可能
    ・ただし、常勤(週30時間以上勤務など)の場合、年収要件を満たしていても扶養に入れないケースあり

    ■所得税上の扶養
    ・年間所得48万円以下(給与収入ベースで約103万円以下)なら扶養控除の対象
    ・これを超えると扶養控除の対象外

    【質問③】扶養から外れるかどうかは管轄の年金事務所次第か
    → 社会保険の扶養判定は、実際には加入している健康保険の保険者(協会けんぽや健保組合)が行います。
    協会けんぽ加入者であれば年金事務所が窓口になりますが、判定基準は全国共通です。

    • 回答日:2025/07/30
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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