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貸事務所内見の際の食事代につきまして

    貸事務所内見の際の食事代につきまして
    お世話になります。法人設立は本年7月7日です。ただいま事務所を探していまして,不動産屋さんに伺うことがしばしばあります。この場合,外で食事を済ませた場合は,開業費に入れても差し支えないものなのでしょうか。もしくは交際費などに計上してもよろしいものなのでしょうか。ご教示いただけましたら大変幸いに存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。

    貸事務所を探す際の食事代は、誰と食事をしたかで税務上の扱いが異なります。

    役員お一人での食事は、事業との関連性を客観的に示すことが難しく、個人的な支出とみなされる可能性が高いため、原則として経費(損金)に計上することは困難です。

    一方、不動産業者など社外の方との打ち合わせを兼ねた食事であれば経費計上が可能です。1人当たりの金額が10,000円以下なら「会議費」として全額損金に、10,000円を超えれば「交際費」として、資本金1億円以下の中小法人であれば年間800万円まで損金にできます。(注:1人当たり10,000円基準は令和6年4月1日以後の支出から適用)

    これらの費用は、設立から事業開始までの支出として「開業費」に計上し、会社の利益状況に応じて好きな時に費用化(任意償却)できるため、節税上、有利な処理となります。

    • 回答日:2025/08/04
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    事務所開設に伴うミーティングを伴うものであれば、開業費として差し支えないものと考えます。

    https://www.nta.go.jp/law/johozeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf
    開業費……不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。

    • 回答日:2025/08/04
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