マイクロ法人から個人事業の青色専従者に業務委託費を支払えますか?
個人事業主です。妻を青色専従者として月額8万円で経理等の事務をしてもらっています。
この度、別事業でマイクロ法人を設立しました。私1人の合同会社です。この法人の事務全般も妻にやってもらいたいと思っています。
①法人と妻で業務委託契約(月額1〜2万程度)を結び、法人の経費として計上することは可能でしょうか?
青色専従者が他の収入を得ると、個人事業の方の専従者給与を否認されてしまいますか?
もしくは、
②法人からの役員報酬とは別に個人事業主としての私と業務委託契約を結び、業務委託費の分だけ妻の専従者給与を増額する。
役員報酬とは別に業務委託費用を払うことは可能なのでしょうか?
①か②のどちらか可能な方法があれば教えて頂きたいです。
①②ともに、税務調査時においては否認リスクは残るかと考えます。
- 回答日:2025/08/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る①は可能ですが慎重な運用が必要です。青色専従者は「その年を通じて他に職業を持たないこと」が要件ですが、月数万円の業務委託収入が「他の職業」とみなされるかは、業務の継続性・対価性・独立性によります。形式的に業務委託契約を結んでいても、実態が軽微で専従者業務に支障がなければ否認されない可能性が高いですが、税務署判断に左右されます。②については、個人事業の専従者給与は「専ら従事」が前提であり、法人からの役員報酬と事業委託の兼業は原則困難です。したがって、法人と妻の間で直接業務委託契約を結ぶ①の方が現実的ですが、専従者給与の要件(専従性)を満たすよう、従事時間等を明確にしておくことが重要です。
- 回答日:2025/08/07
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