開業費の経費計上について
法人設立を検討しており、開業費として、下記項目が経費計上として認められるかと教えてください。
こちらは3か月前の出費となります。
・サーバ維持費用(構築費用)
・制作関連費(業務委託費用など)
ご回答よろしくお願いいたします。
法人設立前の支出であっても、将来の事業を開始するために直接必要な支出であれば「開業費」として計上することが可能です。
(開業費:
事業を始めるために準備段階で支出した費用を「繰延資産」として計上し、設立後に任意で経費化できるものです。初年度に全額経費にしても良いですし、数年に分けて償却してもかまいません。)
【ご質問の項目について】
・サーバ維持・構築費用
事業用のホームページやシステムのためであれば、開業準備のための費用と考えられますので「開業費」として認められます。
・制作関連費(業務委託費など)
Webサイト制作、パンフレット作成、システム開発などは典型的に開業費として計上可能です。
※ホームページ、Webサイトについては会社の情報を掲載するだけの一般的なホームページ制作費や、サーバーの月額利用料などであれば開業費で問題ありません。
ただし、自社内部で利用するための独自の業務管理システムやアプリケーション、ECサイト(買い物かご機能)、会員管理システム、オンライン予約システムなど、高度な機能を持つウェブサイトを制作した場合は開業費ではなく「ソフトウェア」として計上し基本的に5年間で償却することとなります。
【期間について】
設立の3か月前であっても問題はありません。大切なのは、事業との関連性を領収書や契約書などで証明できることです。
- 回答日:2025/08/25
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る法人設立前に支出した費用でも、事業開始に直接必要な支出であれば「開業費」として繰延資産に計上し、設立後に任意のタイミングで償却(経費化)することが可能です。ご提示の「サーバ維持・構築費用」や「制作関連費(業務委託費用)」は、将来の事業用ウェブサイトや業務システムに関連する支出であれば、開業準備のための費用として認められるケースが多いです。支出が法人設立の3か月前であっても、設立後に引き継ぐ形で開業費とすることに支障はありません。ただし、事業との関連性が客観的に明確であること、領収書や契約書で立証できることが前提です。
- 回答日:2025/08/22
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