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FX事業

    国内事業として、FXの売り上げ金を株式購入に充当させることはできますでしょうか。もし可能ならば、事業形態は何に該当しますでしょうか。またこの事業は合同会社として起業は可能でしょうか。国内で無理ならば、海外では可能でしょうか。初歩的なご質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

    所沢のCHO・本間税理士事務所

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    税理士(登録番号: 144671)

    その条件ですと所得は1億円になるかと思います。
    FXの所得は雑所得になりますので、他の所得との通算はできないです。
    また、1億円の株式を購入した場合は、所得への影響はございません。売却をしないと利益か損失か確定しない形となります。
    さきほど、個人でできるとお伝えしたのは、FXの利益の資金使途は特に決まっていないという意味でのできるでした。誤認をまねくような表現だったとしたら失礼いたしました。

    • 回答日:2021/09/08
    • この回答が役にたった:3
    • では法人としてのFXの所得であれば、株式との通算は可能でしょうか。

      投稿日:2021/09/08

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    ご質問ありがとうございます。
    FXであげた利益を株式購入に当てることは可能です。
    事業形態は法人でも個人でも可能かと思います。
    合同会社としても起業は可能かと思います。

    • 回答日:2021/09/08
    • この回答が役にたった:3
    • ご返信ありがとうございます。詳細をお会いしてお尋ねしたいのですが、当方、関西在住のために現在は難しい状態です。個人としても可能ならば年間総売上で一億のF Xの利益を全額株式購入に充てた場合、所得はゼロにできるという理解でよろしいでしょうか?

      投稿日:2021/09/08

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    可能かと思います。
    ただ先ほど述べたように株を買うだけでは経費となりませんので、1億円の損失を出さなければ所得ゼロにはなりませんのでご注意ください。
    なお、1億円のFXの利益は個人であげられているようであれば、法人の株式売却損との通算はできないのでご注意ください。

    • 回答日:2021/09/08
    • この回答が役にたった:2
    • 長いご質問に丁寧に答えていただきありがとうございました。

      投稿日:2021/09/08

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