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FX事業

    国内事業として、FXの売り上げ金を株式購入に充当させることはできますでしょうか。もし可能ならば、事業形態は何に該当しますでしょうか。またこの事業は合同会社として起業は可能でしょうか。国内で無理ならば、海外では可能でしょうか。初歩的なご質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

    所沢のCHO・本間税理士事務所

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    税理士(登録番号: 144671)

    その条件ですと所得は1億円になるかと思います。
    FXの所得は雑所得になりますので、他の所得との通算はできないです。
    また、1億円の株式を購入した場合は、所得への影響はございません。売却をしないと利益か損失か確定しない形となります。
    さきほど、個人でできるとお伝えしたのは、FXの利益の資金使途は特に決まっていないという意味でのできるでした。誤認をまねくような表現だったとしたら失礼いたしました。

    • 回答日:2021/09/08
    • この回答が役にたった:3
    • では法人としてのFXの所得であれば、株式との通算は可能でしょうか。

      投稿日:2021/09/08

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    税理士(登録番号: 144671)

    ご質問ありがとうございます。
    FXであげた利益を株式購入に当てることは可能です。
    事業形態は法人でも個人でも可能かと思います。
    合同会社としても起業は可能かと思います。

    • 回答日:2021/09/08
    • この回答が役にたった:3
    • ご返信ありがとうございます。詳細をお会いしてお尋ねしたいのですが、当方、関西在住のために現在は難しい状態です。個人としても可能ならば年間総売上で一億のF Xの利益を全額株式購入に充てた場合、所得はゼロにできるという理解でよろしいでしょうか?

      投稿日:2021/09/08

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    税理士(登録番号: 144671)

    可能かと思います。
    ただ先ほど述べたように株を買うだけでは経費となりませんので、1億円の損失を出さなければ所得ゼロにはなりませんのでご注意ください。
    なお、1億円のFXの利益は個人であげられているようであれば、法人の株式売却損との通算はできないのでご注意ください。

    • 回答日:2021/09/08
    • この回答が役にたった:2
    • 長いご質問に丁寧に答えていただきありがとうございました。

      投稿日:2021/09/08

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    国内でFX事業の売上を株式購入に充当することは、法人形態であれば可能ですが、事業内容によって「金融商品取引業」に該当する可能性があり、金融庁の許可が必要になる場合があります。一般的な合同会社(LLC)では投資業務は難しく、投資事業組合や投資業を目的とした株式会社の方が適しています。
    海外では法人形態や現地の規制によりますが、投資業として適法に運営できる国もあります。タックスヘイブン等でファンド運用するケースもありますが、金融ライセンスが必要な場合が多いです。国内外での法規制を確認し、事業目的に合う法人形態を選択してください。

    • 回答日:2025/02/16
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    FX(外国為替証拠金取引)で得た収益を株式購入に充当することは、資金の使途としては可能です。しかし、税務上、FXの利益と株式投資の損益は別々に計上され、損益通算はできません。

    事業形態としては、FX取引や株式投資を主な業務とする投資業が考えられます。このような事業は、合同会社として設立することが可能です。

    ただし、金融商品取引業として登録が必要な場合もあるため、事前に金融庁などの関係機関に確認することをお勧めします。また、海外での事業展開を検討する際も、各国の法規制を十分に調査することが重要です。

    • 回答日:2025/02/07
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