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個人事業主としての開業届のタイミング

    お世話になります。2021年度に副業で20万以上の収入があったため確定申告をしなければなならないのですが、無知だったため領収書などは何も残しておりませんでした。2022年も継続して副業の収入がある予定なので今後は節税対策などもしたく開業届を提出しようと思います。昨年の分は領収書もないため開業届はいつ出しても変わらないでしょうか。

    佐野会計事務所

    佐野会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148499), 公認会計士(登録番号: 017264)

    はい、開業届を出していなくても経費計上は可能です。
    ネット購入の履歴データは領収書と同様に経費の証憑になりますのでfreeeに取り込んで保存しておいてください。
    副業の経費についてはこちらをご参照ください。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/sidejob-cost/
    通信費や光熱費なども経費にできる可能性があります。

    • 回答日:2022/03/03
    • この回答が役にたった:1
    • 佐野会計事務所様

      ご多忙の中ご返信ありがとうございます。開業届けを出さずとも経費になることは把握しておりませんでした。
      ご丁寧にリンクまで大変助かりました。拝見して勉強させていただきます。本当にありがとうございました。

      投稿日:2022/03/03

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    佐野会計事務所

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    税理士(登録番号: 148499), 公認会計士(登録番号: 017264)

    こんにちは。佐野会計事務所です。

    念のためお伺いしますが、領収書はもらっていないとして、レシートも残っていないでしょうか?
    確定申告に関係する所得税法上の証憑の効力としては領収書もレシートも同等ですので、収入に関連する支出のレシートが残っていれば、経費計上できる可能性があります。

    以上ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/03/02
    • この回答が役にたった:0
    • 佐野会計事務所様

      ご多忙の中早速にご返信いただきましてありがとうございます。残念ながら、昨年度に関しましてはレシートも残しておらずという状態でございます。ネット購入の履歴は閲覧できますが、開業届を出していない状況でもそれらは利用できるのでしょうか。度々申し訳ございません。

      投稿日:2022/03/02

    • この回答が役にたった

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