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マイクロ法人の立ち上げで、別業種とみなされますか?

    ■法人側
    オンライン教育サービスの提供と運営
    オンライン教育教材の編集
    通信販売業務

    ■個人事業主側
    システムエンジニアとして企業に常駐(ソフトウェア開発業務)

    念のため確認しますが、上記は別業種とみなされますでしょうか?

    よろしくお願いします。

    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    判定を受ける機関は税務署でしょうか?
    ⇒何の判定を受けるのかによると思います。国税関係の判定なら税務署でよろしいかと思います。

    • 回答日:2022/03/17
    • この回答が役にたった:1
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
    参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。

    「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」

    • 回答日:2023/09/17
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    別業種とみなされるかどうかは最終的には判定を受ける機関に確認した方が確実と思います。
    個人的な感想ですが、大分類は同じになりそうですが、中分類・小分類は別業種に見えます。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/03/16
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございました。
      判定を受ける機関は税務署でしょうか?

      投稿日:2022/03/16

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