登記上の本店所在地と実際の勤務地について
ひとり会社の代表をしています。
登記上は契約しているコーワーキングスペースの住所を本店所在地にしています。設立当初はコーワーキングスペースと自宅を半々くらいで業務をしていましたが、最近はほぼ自宅の書斎で業務をしており、コーワーキングスペースには郵便物を取りに月に2回くらい行く程度となっています。
実態と違う(となるのかわかりませんが、どこにも記載されていない自宅書斎でほぼすべての業務が行われている)ことは何か問題となるのでしょうか?
- 法人設立届の「支店・出張所・工場等」欄には特に何も記載していません
- 自宅に契約書等の書類もすべて保管してある
- 自宅で事業に使用するためのPCやデスク・チェアなどの備品は会社の経費として処理している
設立届を再提出し自宅を出張所とする、といった手続きをするべきなのでしょうか?またそれによって、税務処理的に何か影響が出たりはするでしょうか?(自宅は同一市内の別の区となります)
ご教示頂けますと幸いです。
よろしくおねがいします。
GROWUP総合経営会計事務所
税務面に関して回答いたします。
法人に関する税金は、主に次の2つに大別できます。
①法人税
②法人都道府県民税、法人市町村民税等
このうち、①法人税については、国税ですので、登記上の本店所在地で申告すればよく、特に必要な手続きはありません。
②は地方税ですので、複数の区に事務所などがあれば、それぞれの区の事務所について法人住民税均等割という固定の税金がかかります。例えば、東京都の中央区に本店所在地があり、それとは別に渋谷区に事務所があれば、中央区と渋谷区のそれぞれについて法人住民税均等割の税金がかかることになります。
ただし、1つの事業所を本店とは別の場所に構えている場合でも、本店があくまでも登記上のみの扱いで、常駐の従業員がおらず、営業活動を行っていないのであれば、この本店は事業所としての法人住民税均等割の課税対象にはなりません。
ご状況を伺いますと、本店所在地は登記上のみの扱いで、常駐している社員等はおらず、営業活動等を行っていないということになるかと思いますので、事業所として法人住民税均等割の課税対象にはならない可能性が高いと思います。
一方、ご自宅で事業を行われているということですので、こちらは事業所として法人住民税均等割の課税対象になる可能性があります。
<必要な手続き>
仮にお住いの市が政令指定都市であるとの前提を置いて回答いたします。
政令指定都市の場合は各区が一つの市と同様にみなされるため各区ごとに均等割を計算して納付する必要がでてきます。そのため、必要な対応としては、まずは市に「法人等設立(異動)届」を提出し、実際に事業を行っている事務所について届け出ていただくとともに、その書類に「本店所在地は登記のみで事業活動をしない」旨の記入するといった流れになるかと思います。
ただし、判断や手続きの方法は自治体によって異なる可能性がありますので、まずはお住いの自治体にお尋ねになられるとよろしいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/03/17
- この回答が役にたった:5
丁寧なご回答有難うございます。
確かに均等割の納付先は変わってきそうですね。手続きについて区役所に相談してみたいと思います。投稿日:2022/03/18
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