日本での納税について
アメリカ在住の日本人が現地で起業した場合、以前は日本での納税義務はなかったそうですが、2022.4現在はどうなっていますか?
起業する外国人(在住日本人)が日本への出張ビジネスで収入があるが日本には居住してない。
こういった場合は、日本での起業も必要なのでしょうか?
アメリカ法人の日本での納税義務という観点からは原則的には日本に恒久的施設(税務用語ですが、日本にビジネス拠点があるかどうかというイメージです)があれば日本で課税、無ければ日本で課税なしという整理になります。
従って、アメリカ法人のビジネスの内容次第ですね。アメリカで完結するビジネス(例えばアメリカで飲食店を営んでいるなど)なのであれば基本的には日本で納税義務はないかと思います。
※この恒久的施設の考え方については平成30年税制改正で大きく変わっているのでご質問の「以前」が税制改正前なのであれば納税義務判定の結果が当時と変わっている可能性はありますね。
国を跨ぐビジネスなのであれば納税義務の判定は状況次第ですし租税条約も絡んできますので、取扱いを明確にしたいのであれば有償で税理士に相談された方が良いかと思います。
- 回答日:2022/04/19
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