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役員の副業の場合の社会保険について

来月より夫婦で事業立ち上げに伴い、夫婦で役員となります。
アルバイトで2人とも副業をしようと思うのですが、その際の手続きや社会保険料はどうしたら良いのでしょうか?また、副業の収入限度額はありますか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
法人設立して夫婦で役員になった後に
法人からの給与とは別に、臨時的な副業アルバイトをする場合に何らかの社保などの手続があるかという質問ですが、手続きは特にありません。
役員の給与について、社保の手続が正しく行われているのであれば、副業をしたからといって何か手続は発生しないということです。
しかし、複数の会社で兼業している場合は、短時間勤務の方でも従業員数が一定規模以上の会社に勤務し要件を満たせば社会保険への加入義務が生じます。
例えば、2箇所勤務していて、片方が大企業で短時間勤務をして、一方で会社役員である場合や会社の代表者で複数の会社から報酬を得ている場合などは、「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出して双方で社保に加入する必要があります。
また、扶養に入る場合には副業の収入限度はありますが、夫婦双方が社保に加入するのであれば収入限度はありません。
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  • 回答日:2022/05/10
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