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株式会社の子会社としての士業法人について

    現在、茨城県で株式会社を経営しています。私は「弁理士」と「行政書士」の資格を持つので、今後「弁理士法人」と「行政書士法人」を設立しようと考えております。

    その際、株式会社の下に(子会社のように)「弁理士法人」や「行政書士法人」を置くことができるのでしょうか?

    また、税金面でのメリットまたはデメリットはあるのでしょうか?

    将来は株式会社の下に、社労士法人や司法書士法人を置いて、総合的な各士業法人への窓口を1つにした、株式会社にしたいと考えております。

    弁護士や司法書士の先生に聞いても、税制面が複雑な相談で、税理士の先生に聞いてくださいと言われたので、失礼ですが、税理士の先生にご意見を承りたいと存じます。

    どうぞよろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    株式会社の子会社としての士業法人は、現行の業法上、認められません。

    • 回答日:2022/10/09
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