株式会社の子会社としての士業法人について
現在、茨城県で株式会社を経営しています。私は「弁理士」と「行政書士」の資格を持つので、今後「弁理士法人」と「行政書士法人」を設立しようと考えております。
その際、株式会社の下に(子会社のように)「弁理士法人」や「行政書士法人」を置くことができるのでしょうか?
また、税金面でのメリットまたはデメリットはあるのでしょうか?
将来は株式会社の下に、社労士法人や司法書士法人を置いて、総合的な各士業法人への窓口を1つにした、株式会社にしたいと考えております。
弁護士や司法書士の先生に聞いても、税制面が複雑な相談で、税理士の先生に聞いてくださいと言われたので、失礼ですが、税理士の先生にご意見を承りたいと存じます。
どうぞよろしくお願い致します。