1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 個人事業主で、居住地(埼玉県)と事業所の登録住所(東京都)の県が違っても大丈夫ですか?

個人事業主で、居住地(埼玉県)と事業所の登録住所(東京都)の県が違っても大丈夫ですか?

現在、会社員ですが、副業のため個人事業主として開業届を出そうと思っています。
開業届の際の事業所住所は、勤務しているオフィスの近く(都内)にバーチャルオフィスの契約をして、その住所を事業所として登録しようと考えていますが、住んでいるのは埼玉県です。
法人であれば問題ないと思いますが、個人事業主の場合、居住している住所と事業所の住所の都道府県が異なっても大丈夫でしょうか。

この場合、毎年の確定申告は、事業所の住所を管轄している税務署宛に申告する、という理解でおりますが、これは正しいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

合同会社ベンチャーパートナー

合同会社ベンチャーパートナー

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

個人事業主の場合、居住している住所と事業所の住所の都道府県が異なっても大丈夫でしょうか。この場合、毎年の確定申告は、事業所の住所を管轄している税務署宛に申告する、という理解でおりますが、これは正しいでしょうか。

→問題ありません。国内に住所や居所があって、かつ、それ以外の場所に事業場などがある場合・住所地や居所地に代わりに、事業場などを納税地とすることができます。

参考:国内取引に係る納税地 (2) 個人事業者の納税地https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6617.htm

  • 回答日:2022/06/14
  • この回答が役にたった:3
  • 早速、ご回答いただき、ありがとうございます。
    不安だったので、安心して
    手続きができます。
    明確なご回答、ありがとうございました😊

    投稿日:2022/06/14

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

合同会社ベンチャーパートナー

合同会社ベンチャーパートナー

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

追記:リンク先が間違えていたのでこちらの所得税を参考ください。 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm

  • 回答日:2022/06/14
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee