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個人事業主で、居住地(埼玉県)と事業所の登録住所(東京都)の県が違っても大丈夫ですか?

現在、会社員ですが、副業のため個人事業主として開業届を出そうと思っています。
開業届の際の事業所住所は、勤務しているオフィスの近く(都内)にバーチャルオフィスの契約をして、その住所を事業所として登録しようと考えていますが、住んでいるのは埼玉県です。
法人であれば問題ないと思いますが、個人事業主の場合、居住している住所と事業所の住所の都道府県が異なっても大丈夫でしょうか。

この場合、毎年の確定申告は、事業所の住所を管轄している税務署宛に申告する、という理解でおりますが、これは正しいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

個人事業主の場合、居住している住所と事業所の住所の都道府県が異なっても大丈夫でしょうか。この場合、毎年の確定申告は、事業所の住所を管轄している税務署宛に申告する、という理解でおりますが、これは正しいでしょうか。

→問題ありません。国内に住所や居所があって、かつ、それ以外の場所に事業場などがある場合・住所地や居所地に代わりに、事業場などを納税地とすることができます。

参考:国内取引に係る納税地 (2) 個人事業者の納税地https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6617.htm

  • 回答日:2022/06/14
  • この回答が役にたった:4
  • 早速、ご回答いただき、ありがとうございます。
    不安だったので、安心して
    手続きができます。
    明確なご回答、ありがとうございました😊

    投稿日:2022/06/14

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追記:リンク先が間違えていたのでこちらの所得税を参考ください。 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm

  • 回答日:2022/06/14
  • この回答が役にたった:3
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