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個人事業主の業務用損害保険について

個人事業主の業務用損害保険についてお聞きします。
私はフードデリバリーの配達員をやっているのですが
つい先日、個人事業主の業務用保険を申し込みました
(期日はまだ先で、料金も支払っていません)
しかしながら、開業届を出していないのですが
これはどのような扱いになりますか?
また、キャンセルといった場合に信用等は傷付きますか?
お手数おかけしますが、回答のほどよろしくお願いします。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
個人の開業届の提出は法律での義務ではあるものの、実態は事業の要件を満たし、事業を営んでいればこの届出関係なく事業所得となると考えられています。
しかし、一方で開業届は事業として行っていることの証明として、補助金や融資、場合によっては保険加入の際などに提示を求められることがあります。

また、保険取扱上の事業概念と、事業所得の概念は同義ではないため、雑所得や白色申告であっても保険加入には差し支えないと考えられますが、加入要件は保険によって異なるため、保険会社にお尋ねいただければと思います。

  • 回答日:2021/09/23
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ご質問ありがとうございます。
 
まず、業務用損害保険についてですが、こちらは事業用になりますので、必要経費とみて差し支えないかと思われます。
キャンセルなどされても、別段問題ないかと思います。
 
個人事業主かどうかの判定ですが、開業届を出していなくても、要件を満たしていれば個人事業主(事業所得)として扱われるかと思います。
反対に、開業届を提出していても、個人事業主(事業所得)とは認めてもらえなかった例も少なからずあります。
 
本業として事業活動をされておられるのでしたら、今後必要になる場面もあるかと思いますので、開業届や青色申告の承認の申請など、一通りご提出いただくのがよろしいかと思います。
 
また、一度専門家へご相談いただく事も、併せてご検討いただければと思います。
 
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  • 回答日:2021/09/24
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開業届をだして、白色申告であれば、個人事業主として見られると思います。

  • 回答日:2021/09/23
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追加です。
保険に入るかどうかは、開業届には関係ないと思います。

  • 回答日:2021/09/23
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本業としてやっていくのであれば、開業したほうがいいと思います。

副業としてなら、雑所得の必要経費でよいと思います。

  • 回答日:2021/09/23
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  • 迅速なご返信ありがとうございます。

    ということは、開業届の提出の有無に関わらず
    個人事業主として扱われるといった認識でよろしいでしょうか?

    投稿日:2021/09/23

  • 何度も申し訳ございません。

    補足で、”白色申告すれば”、個人事業主として扱われるといった認識でよろしいでしょうか?

    投稿日:2021/09/23

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業務用の損害保険なので、必要経費になります。

保険の申し込みをキャンセルしたとしても、信用には傷つくことはありません。

  • 回答日:2021/09/23
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  • 迅速なご返信ありがとうございます。

    この場合、開業届を出していない状態ですが
    個人事業主として扱われますか?
    また、個人事業主として、
    このような業務用保険に加入する場合は
    開業届を提出する必要はありますか?

    お手数をお掛けしますが、回答のほどよろしくお願い致します。

    投稿日:2021/09/23

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