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合同会社の社保加入について

    合同会社を3人の代表社員を置き設立しました。
    3人共別にビジネスを持っているので、この会社の事業が軌道にのるまでの今年一年は役員報酬無しで行こうということになっています。そこで質問ですが、この場合3人の代表社員は社保の手続き等は必要になりますでしょうか。

    もしくは、役員報酬0なので発生するまでは社保等の手続きは不要と考えても良いのでしょうか。
    以上、よろしくお願いします。

    荒井会計事務所

    荒井会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 群馬県

    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    はじめまして。
    まず原則論からご説明いたします。
    法人代表者などは、労働時間などの概念がないため、「対償として報酬を受けている者」を対象とすると厚生省保険局長通知で示されています。
     
    そのため、役員報酬が(現物を含む)ゼロ円である場合には、社会保険の適用を受けることができないため、3名の無報酬の代表社員のみで他に従業員の方などがいない場合には新規適用事業所にあたらず、社会保険の手続きは不要であると考えられます。
     
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2492&dataType=1&pageNo=1
    (法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について 厚生省保険局長通知)

    • 回答日:2021/09/24
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    はじめまして。
    まず原則論からご説明いたします。
    法人代表者などは、労働時間などの概念がないため、「対償として報酬を受けている者」を対象とすると厚生省保険局長通知で示されています。
     
    そのため、役員報酬が(現物を含む)ゼロ円である場合には、社会保険の適用を受けることができないため、3名の無報酬の代表社員のみで他に従業員の方などがいない場合には新規適用事業所にあたらず、社会保険の手続きは不要であると考えられます。
     
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2492&dataType=1&pageNo=1
    (法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について 厚生省保険局長通知)

    • 回答日:2021/09/24
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    役員報酬がゼロ円の場合、社会保険には入れません。

    • 回答日:2021/09/24
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