合同会社の社保加入について
合同会社を3人の代表社員を置き設立しました。
3人共別にビジネスを持っているので、この会社の事業が軌道にのるまでの今年一年は役員報酬無しで行こうということになっています。そこで質問ですが、この場合3人の代表社員は社保の手続き等は必要になりますでしょうか。
もしくは、役員報酬0なので発生するまでは社保等の手続きは不要と考えても良いのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
まず原則論からご説明いたします。
法人代表者などは、労働時間などの概念がないため、「対償として報酬を受けている者」を対象とすると厚生省保険局長通知で示されています。
そのため、役員報酬が(現物を含む)ゼロ円である場合には、社会保険の適用を受けることができないため、3名の無報酬の代表社員のみで他に従業員の方などがいない場合には新規適用事業所にあたらず、社会保険の手続きは不要であると考えられます。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2492&dataType=1&pageNo=1
(法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について 厚生省保険局長通知)
- 回答日:2021/09/24
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
まず原則論からご説明いたします。
法人代表者などは、労働時間などの概念がないため、「対償として報酬を受けている者」を対象とすると厚生省保険局長通知で示されています。
そのため、役員報酬が(現物を含む)ゼロ円である場合には、社会保険の適用を受けることができないため、3名の無報酬の代表社員のみで他に従業員の方などがいない場合には新規適用事業所にあたらず、社会保険の手続きは不要であると考えられます。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2492&dataType=1&pageNo=1
(法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について 厚生省保険局長通知)
- 回答日:2021/09/24
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合同会社の代表社員は、法人の従業員ではなく「事業主」に該当するため、一般的に役員報酬が発生しない限り社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務はありません。ただし、法人として社会保険の適用事業所になる場合(従業員を雇う等)は、法人単位での手続きが必要になる可能性があります。現状では、3人の代表社員のみで役員報酬を支払わない場合、社保の手続きは不要と考えて問題ありませんが、今後の事業拡大に伴い従業員を雇用する場合は確認が必要です。
- 回答日:2025/02/17
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合同会社の代表社員は、法人の役員であり、会社の経営に従事する立場のため、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務があります。ただし、役員報酬がゼロの場合には、社会保険の加入が不要となります。
社会保険の手続きについて
役員報酬をゼロにする場合
役員報酬を支払わない間は、会社として社会保険の手続きは不要です。
そのため、個人としては国民健康保険・国民年金に加入することになります。
役員報酬を将来的に支給する場合
役員報酬の支払いを開始したタイミングで、社会保険の加入義務が発生します。
役員報酬が発生した月から、会社が健康保険・厚生年金に加入し、保険料を納付する必要があります。
注意点
雇用保険には加入不可
代表社員は雇用保険の適用対象外のため、役員報酬が発生しても加入できません。
役員報酬の変更は事前に決定する必要あり
一度「報酬ゼロ」で登記・運営を始めた場合、期中に役員報酬を支払う場合は、株主総会(持分会社なら社員総会)での決議が必要となります。
結論
今年1年間は役員報酬ゼロならば、社会保険の手続きは不要で、各代表社員は個人として国民健康保険・国民年金に加入することになります。
- 回答日:2025/02/11
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
役員報酬がゼロ円の場合、社会保険には入れません。
- 回答日:2021/09/24
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