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一人会社代表の別事業での個人事業開業

一人企業の合同会社で電気通信工事をしていますが、代表の自分が個人事業で会社の車両を借りる形で軽貨物運送を始めようとしています。

 昨今、本業の工事量が安定せず予定が空く日が増えており、空いている作業車を黒ナンバー登録して、Amazonフレックスやピックゴーなどの軽貨物運送で稼働させて収益を安定させたいと思っています。
 軽貨物運送は個人での契約となるため、個人事業主として別会計となりますが、所有している会社側で車両などの経費を受け持ち、個人事業での売り上げのほとんどを車両貸し出し費用の名目で会社の会計に入れてしまい、個人事業の確定申告を簡単にしたいと考えています。(想定:運送稼働1日 1万5千円売り上げ 車両貸し出し費1万円)

 何かしらの違法性を指摘されてしまうでしょうか?

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
ご質問のケースは、税務上の観点では法人所有の資産を役員個人で使用するということかと思いますので、このような場合には、資産を貸し出すにあたって対価が妥当な金額で支払われているかという点が論点になると考えられます。
妥当性がないと判断された場合には、法人税(場合によっては消費税も)、所得税のそれぞれの税金の支払いを回避する(利益調整行為)として捉えられる可能性があります。
 
●法人に支払われる対価が著しく安い場合
役員に対する賞与(損金不算入)として扱われ、役員側では所得税が課せられる可能性があります。
●法人に支払われる対価が著しく高い場合
法人側には役員ということから大きなリスクは生じないと考えられますが、個人側では必要以上に経費を参入していることから、損益通算などをした場合には税務調査におけるリスクが生じる可能性があると考えらます。
 
そのため車両貸し出しの相場などをお調べいただき、妥当な金額設定をいただくことをおすすめいたします。

  • 回答日:2021/09/26
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その行為自体は、違法性はないと思いますが、会社と個人との間での取り決めをはっきりしておくことですね。

会社で法人税を払うか、個人で所得税を払うかの違いなので、車両貸し出し費の妥当性を準備しておくといいですね。

例えば、年間の作業車にかかる法人経費のうち、どうやって1万円という賃料を計算したのか、とか

そんなのを準備しておけばよいと思います。

  • 回答日:2021/09/25
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