1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 一人会社代表の別事業での個人事業開業

一人会社代表の別事業での個人事業開業

一人企業の合同会社で電気通信工事をしていますが、代表の自分が個人事業で会社の車両を借りる形で軽貨物運送を始めようとしています。

 昨今、本業の工事量が安定せず予定が空く日が増えており、空いている作業車を黒ナンバー登録して、Amazonフレックスやピックゴーなどの軽貨物運送で稼働させて収益を安定させたいと思っています。
 軽貨物運送は個人での契約となるため、個人事業主として別会計となりますが、所有している会社側で車両などの経費を受け持ち、個人事業での売り上げのほとんどを車両貸し出し費用の名目で会社の会計に入れてしまい、個人事業の確定申告を簡単にしたいと考えています。(想定:運送稼働1日 1万5千円売り上げ 車両貸し出し費1万円)

 何かしらの違法性を指摘されてしまうでしょうか?

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
ご質問のケースは、税務上の観点では法人所有の資産を役員個人で使用するということかと思いますので、このような場合には、資産を貸し出すにあたって対価が妥当な金額で支払われているかという点が論点になると考えられます。
妥当性がないと判断された場合には、法人税(場合によっては消費税も)、所得税のそれぞれの税金の支払いを回避する(利益調整行為)として捉えられる可能性があります。
 
●法人に支払われる対価が著しく安い場合
役員に対する賞与(損金不算入)として扱われ、役員側では所得税が課せられる可能性があります。
●法人に支払われる対価が著しく高い場合
法人側には役員ということから大きなリスクは生じないと考えられますが、個人側では必要以上に経費を参入していることから、損益通算などをした場合には税務調査におけるリスクが生じる可能性があると考えらます。
 
そのため車両貸し出しの相場などをお調べいただき、妥当な金額設定をいただくことをおすすめいたします。

  • 回答日:2021/09/26
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

その行為自体は、違法性はないと思いますが、会社と個人との間での取り決めをはっきりしておくことですね。

会社で法人税を払うか、個人で所得税を払うかの違いなので、車両貸し出し費の妥当性を準備しておくといいですね。

例えば、年間の作業車にかかる法人経費のうち、どうやって1万円という賃料を計算したのか、とか

そんなのを準備しておけばよいと思います。

  • 回答日:2021/09/25
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

一人会社の合同会社が所有する車両を、代表個人の軽貨物運送業に貸し出す形で運用し、売上の大部分を会社に車両貸し出し費用として入れる計画は、税務上の問題が生じる可能性があります。**法人と個人の取引は適正な価格(時価)で行う必要があり、過度に高額な賃料は法人への利益移転と見なされ、税務署から指摘を受ける可能性があります。**また、個人事業の売上を法人へ移すことで、実質的な所得隠しと判断されるリスクもあります。適正な車両貸出料金を設定し、法人・個人間の取引の実態を明確にしておくことが重要です。

  • 回答日:2025/02/17
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

■ 会社所有の車両を個人事業で使用する場合の問題点

個人事業で会社の車両を借りる形で軽貨物運送業を行い、個人事業の売上の大半を「車両貸し出し費」として会社に支払う方法 について、以下の点で 税務リスクや違法性が指摘される可能性があります。

■ 1. 会社と個人の取引の適正性(名義貸しのリスク)
法人(合同会社)が所有する車両を個人事業に貸し出す場合、貸し出し契約の適正性 が求められます。
貸し出し費用が過度に高い(個人の所得を低くする意図がある)と税務上否認される可能性 があります。
例えば、市場相場では車両リース費用が1日5,000円程度なのに1万円で貸し付ける場合、法人の利益を意図的に増やし、個人の所得を圧縮する行為として税務署に疑われる可能性があります。
■ 2. 法人と個人の取引が「仮装取引(名義貸し)」と判断されるリスク
会社の名義で取得した車両を個人の事業活動に使用する場合、
 実態として法人の事業ではなく個人の事業で稼働しているとみなされる可能性 があります。
税務署が「名義貸し」と判断すると、法人と個人の両方に課税リスク が生じる可能性があります。
■ 3. 会社の「役員貸付金」認定リスク
法人の資産(車両)を個人が事業利用し、適切な賃貸契約がない場合、役員貸付金とみなされるリスクがあります。
役員貸付金として認定されると、法人に対し適正な利息(年3%~5%程度)が課税 される可能性があります。
■ 4. 社会保険の適用回避とみなされるリスク
個人事業の売上を法人に流すことで、個人事業での所得が少なくなり、結果的に社会保険の負担を軽減する意図があるとみなされると問題になる可能性があります。
個人事業と法人の収益分配が不自然でないかチェックされることがあります。
■ 適法に処理するための対策
法人と個人の取引を適正にする

適正なリース契約 を結ぶ(市場相場の料金で車両を貸す)
貸し出し費用の設定を適正にする(市場相場と大きく乖離させない)
法人の事業として軽貨物運送を行う

合同会社で運送事業の届出を出し、法人として契約する形にすれば問題なし
個人での契約が必須なら「法人と業務委託契約」を結び、法人に報酬を支払う形にする
会計上の処理を明確にする

法人と個人事業で車両の費用負担をしっかり分け、
 法人が負担する経費と個人事業が負担する経費を明確にする
■ 結論
法人の車両を個人事業に貸し、売上のほとんどを「車両貸し出し費」として法人に入れるのは、税務上リスクが高い
法人と個人の取引を適正にし、リース契約や適正な料金設定をすることでリスク回避が可能
法人で運送事業を行う方法も検討すべき
個人事業で契約が必須の場合は、税務リスクを抑えるために、専門家(税理士)に相談の上、適切な処理を行うことをおすすめします。

  • 回答日:2025/02/11
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee