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屋号の登録のやり方について

はじめまして。
個人事業主として、個人音楽レーベルとデザイナーを掛け持ちでやろうと思っています。

氏名のみで屋号登録して、請ける仕事の業種によって「(レーベル名)代表 (氏名)」のように請求書などに表記する場合と、「(氏名)」ので表記する場合の2通りで分けるやり方で問題ないでしょうか?
もしくは、個別に屋号登録をするべきでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

個人事業主の屋号については法的な事項ではないため、ご質問のように事業ごとに使い分けて頂いて問題ございません。また先述の通り屋号は法的事項ではないため、税務上は個別に登録する必要はございません。
今後の事業運営で自社ブランドを確立されるにあたり必要であれば商標登録をご検討頂くのも良いかと考えます。

  • 回答日:2021/09/28
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  • ありがとうございます!!

    投稿日:2021/09/29

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特に決まりはないので、お客様にわかりやすい複数屋号で問題ありません。

  • 回答日:2021/09/27
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  • ありがとうございます!!!

    投稿日:2021/09/27

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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屋号の登録は開業届の際に任意で行えます。氏名のみを屋号として登録し、業種ごとに異なる名称(例:「(レーベル名)代表 (氏名)」)を請求書等で使い分ける方法は問題ありません。

  • 回答日:2025/02/17
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■ 個人事業主として複数の業種を掛け持ちする場合の屋号登録について

① 屋号登録なし(氏名のみ)の場合
→ 問題なし

屋号は必ずしも登録する必要はないため、「(氏名)」で請求書を発行してもOK。
ただし、業種ごとにブランドを分けたい場合は「(レーベル名)代表 (氏名)」などと記載してもOK。
銀行口座や確定申告では「屋号」を一つに統一するのが無難(あまり複数登録するものではない)。
② 屋号を一つ登録する場合(氏名+レーベル名)
→ 問題なし

例:「(レーベル名)代表 (氏名)」で請求書を発行。
デザイン業務の請求書は、屋号を記載せず「(氏名)」のみにしてもOK。
確定申告時に事業内容を「音楽制作・デザイン業」などと併記すればOK。
③ 業種ごとに別々の屋号を登録する場合
→ 可能だが非推奨

税務署に届け出る屋号は1つまで(複数の屋号は税務処理が面倒になる)。
銀行口座や請求書では別の名称を使ってもOKだが、統一しないと混乱しやすい。
どうしても分けたいなら、「レーベル名」で屋号登録し、デザイン業務は個人名で請求する」方法がシンプルで楽。
結論
✅ 屋号は1つだけ登録し、業種ごとに表記を変えるのがベスト。
✅ 請求書の表記は「レーベル名 代表 氏名」と「氏名」の2通りでもOK。
✅ 確定申告では「音楽制作・デザイン業」とまとめて申告すればOK。

この方法なら、税務手続きも簡単で、業務ごとにブランドを分けることもできます。

  • 回答日:2025/02/11
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ご質問ありがとうございます!
 
屋号と個人名の2通りで事業活動をする際のご相談とお見受けします。
 
ご質問状況では、屋号にて登録した方が、
後々支障が少ないかと存じます!
 
ただし、屋号あり状態で、個人名の請求書発行を行う事は可能です。
 
請求書に屋号が使われている場合は、税務調査時の証憑との一致を、証明し易い為、屋号登録するか、確定申告時に屋号を記載して申告がオススメです!
 
その他メリットとしては、
事業用口座を屋号名でも作成できます!
 
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  • 回答日:2021/09/28
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追加です。
屋号付きの銀行口座は、最近作りにくいのとネットバンキングが有料になったりするので、氏名だけのほうがいいと思います。

請求書などは、先ほど書いたとおりです。

  • 回答日:2021/09/27
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