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屋号の登録のやり方について

はじめまして。
個人事業主として、個人音楽レーベルとデザイナーを掛け持ちでやろうと思っています。

氏名のみで屋号登録して、請ける仕事の業種によって「(レーベル名)代表 (氏名)」のように請求書などに表記する場合と、「(氏名)」ので表記する場合の2通りで分けるやり方で問題ないでしょうか?
もしくは、個別に屋号登録をするべきでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

個人事業主の屋号については法的な事項ではないため、ご質問のように事業ごとに使い分けて頂いて問題ございません。また先述の通り屋号は法的事項ではないため、税務上は個別に登録する必要はございません。
今後の事業運営で自社ブランドを確立されるにあたり必要であれば商標登録をご検討頂くのも良いかと考えます。

  • 回答日:2021/09/28
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  • ありがとうございます!!

    投稿日:2021/09/29

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特に決まりはないので、お客様にわかりやすい複数屋号で問題ありません。

  • 回答日:2021/09/27
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます!!!

    投稿日:2021/09/27

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ご質問ありがとうございます!
 
屋号と個人名の2通りで事業活動をする際のご相談とお見受けします。
 
ご質問状況では、屋号にて登録した方が、
後々支障が少ないかと存じます!
 
ただし、屋号あり状態で、個人名の請求書発行を行う事は可能です。
 
請求書に屋号が使われている場合は、税務調査時の証憑との一致を、証明し易い為、屋号登録するか、確定申告時に屋号を記載して申告がオススメです!
 
その他メリットとしては、
事業用口座を屋号名でも作成できます!
 
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スタートアップ税理士法人
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 (メールは新宿、横浜共通です。)
 
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◆LINEでのお問い合わせ
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  • 回答日:2021/09/28
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追加です。
屋号付きの銀行口座は、最近作りにくいのとネットバンキングが有料になったりするので、氏名だけのほうがいいと思います。

請求書などは、先ほど書いたとおりです。

  • 回答日:2021/09/27
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