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男性の育休中に個人事業主として開業できますか?

    お世話になります。
    タイトルの件で質問なのですが、3年ほど勤めている会社で育休を取得中です(男性です)
    育休満了までに個人事業主として飲食店で開業したいと考えているのですが、可能なのでしょうか?
    宜しくお願いいたします。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    会社が副業を禁止していなければ可能は可能だと思います。
    育児休業給付が減額にならないかなどについてはハローワークにご確認ください。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/08/31
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