開業届で納税地を自宅以外の事業所にする場合の「上記以外の住所〜」欄の扱い関して
はじめまして。
開業届に関する質問です。納税地を自宅以外の事業所住所とする場合、自宅住所は「上記以外の〜」の欄に記入が必須なのでしょうか?
以下詳細です。
個人事業主として開業届を出す予定でおります。
それに際し、現在住んでいる(住民票のある)アパートが住居以外の利用が不可のため、バーチャルオフィスを借りてその住所を事業所として、開業届の納税地に記入予定です。
そこでfreeさんなどの開業届自動作成のサービスを利用してたのですが、上記の通りで進めても自宅住所の入力も必須となっており、これがソフトの仕様なのか、開業届のルールなのかが判断つかず、質問をさせていただきました。
ネット上の情報を見てると、「上記以外の住所〜」欄を記入するケースとして、納税地を自宅住所以外にする場合か、納税地は自宅住所だが、それ以外に事業所がある場合といった情報は見つかるのですが、そもそも記入が必須なのかどうが分からず、と言った状況です。
また、現在の家の大家がうるさいため万が一にでも余計なトラブルを避けたい意図もあり、質問をさせていただきました。
荒井会計事務所
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
結論から申し上げますと、原則は記入が必須となります。
所得税法施行規則 第第九十八条において、記載項目として住所があげられております。
ただし実務上では事業所の住所のみを記載した書類を提出した場合にも、税務署側では書類の送付や連絡等の管理上問題がないため、受理される可能性がございます。
- 回答日:2021/11/11
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事業所を住所地と違って出す場合、紙で出せば記載は不要です。
連絡が取れれば問題ないのと、マイナンバーで住所地は、税務署側は分かるからです。
国税庁のHPでダウンロードして、記載すれば問題ないです。
- 回答日:2021/09/30
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■ 開業届の納税地と自宅住所の記載について
✅ 結論
納税地を バーチャルオフィス(事業所住所) にする場合、自宅住所の記入は必須ではありません。
✅ 開業届の記入ルール
「納税地」 の欄に バーチャルオフィスの住所 を記入する。
「上記以外の住所・事業所等」 の欄には、事業所が他にある場合のみ記入する。
自宅住所を事業に使用しない場合 は、「上記以外の住所・事業所等」は空欄でOK。
📌 ポイント
納税地がバーチャルオフィスなら、自宅は税務署に登録されません。
自宅を事業用として使わないなら、記入不要。
✅ 開業届作成サービスで自宅住所が求められる理由
freeeなどのサービスは、一般的なケースに合わせたフォーマット になっているため、自宅住所を入力必須にしている可能性があります。
対応策
手書きで提出する場合 → 「上記以外の住所・事業所等」を空欄で提出OK。
freeeで作成後に修正 → PDF出力後に「上記以外の住所・事業所等」の欄を削除。
税務署で相談 → 税務署に確認し「自宅を事業に使わない」と伝えれば、自宅住所は不要と案内されるはず。
✅ 自宅住所を記入しないことでの影響
住民税などの通知は 納税地(バーチャルオフィス) に届く。
税務調査などがあった際も、税務署からの連絡はバーチャルオフィスに届く。
確定申告時の住所は「自宅住所」を記載することになる(税法上、納税者本人の住所は住民票の住所)。
✅ まとめ
納税地をバーチャルオフィスにする場合、自宅住所の記入は必須ではない。
開業届作成ツールの仕様で自宅住所を求められることがあるが、手書きで修正OK。
「上記以外の住所・事業所等」の欄は空欄で提出できる。
📌 不安なら、提出予定の税務署に確認すれば確実!
「自宅は事業用に使わないので、納税地だけで問題ないですよね?」と聞けばOKです。
- 回答日:2025/02/12
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