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開業届で納税地を自宅以外の事業所にする場合の「上記以外の住所〜」欄の扱い関して

    はじめまして。
    開業届に関する質問です。納税地を自宅以外の事業所住所とする場合、自宅住所は「上記以外の〜」の欄に記入が必須なのでしょうか?

    以下詳細です。
    個人事業主として開業届を出す予定でおります。
    それに際し、現在住んでいる(住民票のある)アパートが住居以外の利用が不可のため、バーチャルオフィスを借りてその住所を事業所として、開業届の納税地に記入予定です。
    そこでfreeさんなどの開業届自動作成のサービスを利用してたのですが、上記の通りで進めても自宅住所の入力も必須となっており、これがソフトの仕様なのか、開業届のルールなのかが判断つかず、質問をさせていただきました。

    ネット上の情報を見てると、「上記以外の住所〜」欄を記入するケースとして、納税地を自宅住所以外にする場合か、納税地は自宅住所だが、それ以外に事業所がある場合といった情報は見つかるのですが、そもそも記入が必須なのかどうが分からず、と言った状況です。

    また、現在の家の大家がうるさいため万が一にでも余計なトラブルを避けたい意図もあり、質問をさせていただきました。

    荒井会計事務所

    荒井会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 群馬県

    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    はじめまして。
    結論から申し上げますと、原則は記入が必須となります。
    所得税法施行規則 第第九十八条において、記載項目として住所があげられております。
    ただし実務上では事業所の住所のみを記載した書類を提出した場合にも、税務署側では書類の送付や連絡等の管理上問題がないため、受理される可能性がございます。

    • 回答日:2021/11/11
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    事業所を住所地と違って出す場合、紙で出せば記載は不要です。

    連絡が取れれば問題ないのと、マイナンバーで住所地は、税務署側は分かるからです。

    国税庁のHPでダウンロードして、記載すれば問題ないです。

    • 回答日:2021/09/30
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