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個人で所有している自動車を現物出資する時の手続き

個人で所有している自動車を現物出資する時の手続きと注意点についてご教示いただけるでしょうか?
※2年前に約400万円で新車を購入しております。

ご質問ありがとうございます!
ご自身で所有されている自動車を、社長を務められている法人に現物出資するという前提で回答いたします。

まず、現物出資する資産の時価を評価する必要があります。
金額が500万円を超える場合は、原則として裁判所が選出した検査役が実施する必要があります。
今回のように500万円以下の場合には、法人役員の評価で可能ですので、同等品の中古車の価格や、
2年間の減価償却を行った後の金額を使用することになると考えます。

その後に、現物出資の対価としての株式数などを決定いただき、株主総会や社員総会などで決定する
という流れになります。総会の議事録などで、現物出資をした資産・金額・対象者・発行された株式数などを
書類として残しておいていただく必要がございますので、ご留意ください。
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  • 回答日:2021/08/25
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 いわゆる時価で現物出資をする必要があります。会社設立前に、個人事業をしていなかったならば、中古価格を目安とされるといいでしょう。なお、原則として譲渡所得税の課税の対象となりますが、中古車を現物出資する場合、譲渡所得が発生することは稀です。

  • 回答日:2021/08/13
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