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個人で所有している自動車を現物出資する時の手続き

個人で所有している自動車を現物出資する時の手続きと注意点についてご教示いただけるでしょうか?
※2年前に約400万円で新車を購入しております。

ご質問ありがとうございます!
ご自身で所有されている自動車を、社長を務められている法人に現物出資するという前提で回答いたします。

まず、現物出資する資産の時価を評価する必要があります。
金額が500万円を超える場合は、原則として裁判所が選出した検査役が実施する必要があります。
今回のように500万円以下の場合には、法人役員の評価で可能ですので、同等品の中古車の価格や、
2年間の減価償却を行った後の金額を使用することになると考えます。

その後に、現物出資の対価としての株式数などを決定いただき、株主総会や社員総会などで決定する
という流れになります。総会の議事録などで、現物出資をした資産・金額・対象者・発行された株式数などを
書類として残しておいていただく必要がございますので、ご留意ください。
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  • 回答日:2021/08/25
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 いわゆる時価で現物出資をする必要があります。会社設立前に、個人事業をしていなかったならば、中古価格を目安とされるといいでしょう。なお、原則として譲渡所得税の課税の対象となりますが、中古車を現物出資する場合、譲渡所得が発生することは稀です。

  • 回答日:2021/08/13
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現物出資 vs. 売却
出資:資本金増加メリットありだが手続きが複雑。
売却:法人の経費計上が可能で、手続きがシンプル。

  • 回答日:2025/02/15
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手続きの流れ
評価額の決定

中古車査定価格や簿価を参考に決定(50万円超は証明が必要)。
定款変更(株式会社の場合)

定款に出資内容を記載し、法務局で登記変更。合同会社は不要。
名義変更(陸運局)

車検証・譲渡証明書・印鑑証明書などを準備し手続き。
経理処理

法人は「車両運搬具」として固定資産計上し減価償却。
個人は時価と簿価の差額が譲渡所得課税対象になる可能性あり(生活用動産なら非課税)。

  • 回答日:2025/02/15
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■ 自動車の現物出資の手続きと注意点

個人で所有している自動車を法人に現物出資する場合、以下の手続きと注意点があります。

① 会社の定款変更(必要な場合)
事業目的に自動車の所有や運用が含まれるか確認。

必要であれば、定款変更を検討。

② 現物出資の評価
原則として時価で評価する必要があります。

一般的に、中古車市場の相場や減価償却後の簿価を参考に決定。

400万円で購入した車でも、2年経過しているため時価は大きく下がる可能性あり。

50万円超の現物出資の場合、検査役の調査が必要ですが、例外規定もあるため確認が必要。

③ 資本金への組み入れ手続き
株式を発行する場合、払込証明書・財産引継書を作成。

法務局へ資本金増加の登記を行う。

なお、資本金に組み入れず、法人への譲渡として処理する方法もある。

④ 自動車の名義変更
陸運局で法人名義へ変更手続きを行う。

必要書類:
✓ 譲渡証明書
✓ 印鑑証明書(個人と法人)
✓ 車検証
✓ 委任状(必要な場合)

⑤ 税務上の注意点
法人は自動車の時価で資産計上し、減価償却を行う。

個人は、時価と帳簿価額との差額により譲渡所得課税が発生する可能性あり(※事業用としていた場合は事業所得に影響)。

消費税の取り扱いにも注意が必要(課税事業者かどうかによる)。

以上のように、現物出資には税務・法務の両面で考慮すべき点が多いため、具体的な進め方については専門家へご相談されることをおすすめします。

  • 回答日:2025/02/02
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