マイクロ法人が可能か知りたいです。
現在個人事業主でパーソナルジムを運営しており、来期からマイクロ法人として合同会社トレーナー育成協会を設立したく思っています。節税目的と資格をつくりトレーナー育成の目的になります。一般社団法人の方が協会ビジネスには向いているとネットには書いていますが、手続きの手間や節税の目的のためそこまで売上を上げるつもりはありません。
ネットでは似た業主だと税務署に突っ込まれると書いていますが私の場合もそうなりますでしょうか。
あくまで個人事業主ではジムの運営、合同会社ではトレーナー育成をする予定です。
マイクロ法人の設立自体は違法ではありません。
税務署は、実質所得者課税の原則に基づいて、法人名義を仮装していないか判断します。
下記リンクは、「法人名義を仮装して社員等が個人で事業を営んでいるかどうかの判定について」基準を示したものです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/540420/01.htm
本件は、
「個人事業主でパーソナルジムでジムの運営」
「マイクロ法人として合同会社トレーナー育成協会ではトレーナー育成」
であれば業種は別ですし、税務署から指摘されるリスクは高くはないと思われます。
個人事業が法人名義を仮装して事業を行っているのではなく、法人として有効な活動を行っているのであれば問題ないものと思います。
- 回答日:2022/10/18
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