マイクロ法人が可能か知りたいです。
現在個人事業主でパーソナルジムを運営しており、来期からマイクロ法人として合同会社トレーナー育成協会を設立したく思っています。節税目的と資格をつくりトレーナー育成の目的になります。一般社団法人の方が協会ビジネスには向いているとネットには書いていますが、手続きの手間や節税の目的のためそこまで売上を上げるつもりはありません。
ネットでは似た業主だと税務署に突っ込まれると書いていますが私の場合もそうなりますでしょうか。
あくまで個人事業主ではジムの運営、合同会社ではトレーナー育成をする予定です。
個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
↓
「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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マイクロ法人の設立自体は違法ではありません。
税務署は、実質所得者課税の原則に基づいて、法人名義を仮装していないか判断します。
下記リンクは、「法人名義を仮装して社員等が個人で事業を営んでいるかどうかの判定について」基準を示したものです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/540420/01.htm
本件は、
「個人事業主でパーソナルジムでジムの運営」
「マイクロ法人として合同会社トレーナー育成協会ではトレーナー育成」
であれば業種は別ですし、税務署から指摘されるリスクは高くはないと思われます。
個人事業が法人名義を仮装して事業を行っているのではなく、法人として有効な活動を行っているのであれば問題ないものと思います。
- 回答日:2022/10/18
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