夫会社役員、妻非常勤役員兼個人事業主の場合
サラリーマン早期退職後(数か月後)に株式会社設立予定です。スモールスタートで資本金10万円を予定しています。
夫が法人の代表取締役、妻が取締役(非常勤)として設立したいと考えています。妻は別にフリーランス(個人事業主)として、年間90万円程度の収入があります。法人としては初年度売り上げ200万円程度をみこんでおり、経費年間10万円程度と思います。
そこでお尋ねです。
① 妻は夫の第3号被保険者になれますか? (妻の年金、健康保険は確保しつつ最大限節税したいです)
② この場合の夫の役員報酬は月額いくらにするともっとも節税できますか?
どうぞよろしくお願い致します。
うみもと会計事務所
回答させていただきます。
①配偶者様の年収130万円未満のため、原則加入可能です。
②税金が発生すれば節税するメリットはありますが、記載の条件のみであれば、法人で課税するよりは個人で課税する方が良いとは思われます。
- 回答日:2022/10/29
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