マイクロ法人と個人事業主との業種について
質問がございます。
現在個人事業主として不動産賃貸業
をしておりますが、減価償却が終わった物件を新しく設立するマイクロ法人
に売却しようと思いますが、問題ありませんでしょうか?
業種を分ける必要が有る事は把握していますが、不動産所有者が法人に移れば問題ないと思いますが如何でしょうか?
ご回答お願い致します。
可能です。
贈与の場合、会社側での利益相反取引承認決議、贈与契約締結、不動産登記を行う必要があります。
一方、売買の場合、会社側での利益相反取引承認決議、売買契約締結、不動産登記を行う必要があります。
- 回答日:2022/11/28
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個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
↓
「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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