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消費税簡易課税制度選択届出について

    2022年に開業した個人事業主です。簡易課税制度を利用したいんですが、100万を超える固定資産がある場合も申請できますか。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    開業して2年間は免税事業者なのですから、わざわざ課税事業者を選択するということは、仕入税額控を受けたいということでしょう。仕入税額控除を受けるためには、簡易課税ではなく原則課税でなければいけません。
    そして、原則課税の場合に、一つが100万円以上する固定資産を取得した場合は、翌年と翌々年は簡易課税になれません。
    合計して100万円以上という場合は、簡易課税になれます。

    • 回答日:2022/11/01
    • この回答が役にたった:1
    • 理解しました。
      お手数をおかけし申し訳ございません。
      ありがとうございました。

      投稿日:2022/11/03

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    100万円の固定資産の購入による縛りは、課税事業者選択届出書を提出して場合に免税事業者になることと原則課税の課税事業者が簡易課税になる場合です。今年開業されたのであれば、原則、開業後2年間は免税事業者になります。したがって、100万円の縛りには該当しません。
    インボイスの登録とともに簡易課税を選択したいということであれば、
    問題ありません。
    また、今年、固定資産の仕入税額控除を受けるために課税事業者選択届出書を提出されるのであれば、簡易課税制度が使えるのは2年後からになります。

    • 回答日:2022/11/01
    • この回答が役にたった:0
    • 早速の回答、ありがとうございます。
      お手数ですが、もう一点お教えください。
      課税事業者選択届を提出し、固定資産の減価償却をする場合は、簡易課税制度は使えないということでしょうか。
      よろしくお願いします。

      投稿日:2022/11/01

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