育休中の開業
2022年8月に子供を出産し、現在育休中です。
子供が入院中でコロナ禍で面会もできず、やることがなく時間があるので
夢だったお店をオープンしたいと思っています。
厚生労働省のホームページには
育休中の就業は一時的で不規則であれば10日以内または80時間以内なら働いて良い(他の事務所も含む)と記載されていましたが
①開業すると育児休業給付金はもらえなくなってしまうのでしょうか?
お店オープンしたら週3で1日6時間程度のみ働こうと思っています。
②また、育休中に転居(県内)したのですが、住所変更手続きは会社のみ行えばよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
うみもと会計事務所
ご自身で開業されると言うことであれば上記の就業制限は関係ないので、可能です。ただし、就業先から副業禁止や競業避止義務に当たる先は認められない等の制約があればそちらは守らないと育児休業給付金を停止されても仕方ありません。
なお、住所変更は会社だけでなく市にも必要です。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/11/15
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ご回答ありがとうございます。
では育児休業給付金の8割を超えて収入を得ても良いということですか?
住所変更は一般的なものは全て終わっておりますが、〝市に〟というのは育児休業給付金に関してハローワークなどで書類を提出する。ということでしょうか?投稿日:2022/11/15
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