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フリーランス医師の法人設立について

法人設立による社会保険料の減額が可能かご相談させてください。
現在、常勤医師で年収2600万、未婚です。

医学とは全く関係ない新規ビジネス(オンライン英語教育)を立ち上げたいと考えており、1人社員の合同会社を設立しようと考えております。

医者の仕事は続けますが、これを機にフリーランスとなり、合同会社の方で最低限の役員報酬を得て社会保険に加入して社会保険料を抑えることは可能でしょうか。

フリーランス医師としての給与所得は引き続き同程度を見込んでいます。またその一部だけでも事業所得として法人に振り込んでもらえるかは現時点では不明です。
給与所得に対する所得税、住民税は仕方がないと理解していますが、社会保険料を抑えることができればと思っております。

また法人設立に際して諸業務をご依頼できる税理士の方を探していきたいと考えており、こちらでご相談させていただきました。
知識が浅く素人質問で恐縮ですが、ご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

はじめまして、下記の通りご質問にお答えさせていただきます。

医者の仕事は続けますが、これを機にフリーランスとなり、合同会社の方で最低限の役員報酬を得て社会保険に加入して社会保険料を抑えることは可能でしょうか。
⇒個人事業主の方が、個人事業とは別に合同会社を設立し、役員報酬を抑えることで社会保険料を抑えることは可能です。ただし、役員報酬を低く設定しすぎると社会保険への加入を断られるケースもありますので、事前に年金事務所に確認することをお勧めいたします。

フリーランス医師としての給与所得は引き続き同程度を見込んでいます。またその一部だけでも事業所得として法人に振り込んでもらえるかは現時点では不明です。
⇒現時点では、契約関係がわかりかねますので、一般的な回答をさせていただきますが、フリーランス医師として病院と業務委託契約を結んだ場合には、所得の種類は給与所得ではなく、事業所得となります。また、法人には、所得の種類という考え方はありませんので、法人への売上となり、それについては法人税の課税対象となります。

ご参考になりますと幸いです。

  • 回答日:2022/11/19
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検討が必要な事項

勤務先(フリーランス医師の契約先)が事業所得への変更に同意するか確認する必要があります。
社会保険料負担を抑えるための役員報酬額の設定や契約形態について、税理士や社会保険労務士への相談を推奨します。
新規ビジネス(オンライン英語教育)からの収入見込みや法人運営費用も考慮してシミュレーションを行う必要があります。

  • 回答日:2025/01/02
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所得税と住民税

フリーランス医師の給与所得部分に対する所得税や住民税は引き続き発生します。法人の役員報酬に対しても税金が課されますが、役員報酬を抑えることで全体的な税負担を減らすことは可能です。

  • 回答日:2025/01/02
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社会保険の適用範囲

合同会社を設立し、そこで役員報酬を得て社会保険に加入した場合、フリーランス医師としての収入は法人の社会保険には含まれません。したがって、フリーランス医師の給与所得分については別途保険加入が必要な場合があります。

  • 回答日:2025/01/02
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医師としてのフリーランス収入

フリーランス医師として得る収入が給与所得の場合、それに基づいて別途社会保険加入が求められる可能性があります(勤務先の取り扱い次第)。
法人への業務委託契約(事業所得扱い)にできるかどうかは勤務先との契約内容次第です。事業所得化できれば、法人収入として計上でき、社会保険料負担の分散が可能となります。

  • 回答日:2025/01/02
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合同会社設立と役員報酬の設定

合同会社を設立し、最低限の役員報酬を設定することで、役員報酬に基づく社会保険料を抑えることは可能です。
ただし、役員報酬は社会保険料計算の基準となるため、報酬額を低く設定すれば保険料が減額されますが、老後の年金受給額にも影響を与える点に注意が必要です。

  • 回答日:2025/01/02
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