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フリーランス医師の法人設立について

法人設立による社会保険料の減額が可能かご相談させてください。
現在、常勤医師で年収2600万、未婚です。

医学とは全く関係ない新規ビジネス(オンライン英語教育)を立ち上げたいと考えており、1人社員の合同会社を設立しようと考えております。

医者の仕事は続けますが、これを機にフリーランスとなり、合同会社の方で最低限の役員報酬を得て社会保険に加入して社会保険料を抑えることは可能でしょうか。

フリーランス医師としての給与所得は引き続き同程度を見込んでいます。またその一部だけでも事業所得として法人に振り込んでもらえるかは現時点では不明です。
給与所得に対する所得税、住民税は仕方がないと理解していますが、社会保険料を抑えることができればと思っております。

また法人設立に際して諸業務をご依頼できる税理士の方を探していきたいと考えており、こちらでご相談させていただきました。
知識が浅く素人質問で恐縮ですが、ご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

はじめまして、下記の通りご質問にお答えさせていただきます。

医者の仕事は続けますが、これを機にフリーランスとなり、合同会社の方で最低限の役員報酬を得て社会保険に加入して社会保険料を抑えることは可能でしょうか。
⇒個人事業主の方が、個人事業とは別に合同会社を設立し、役員報酬を抑えることで社会保険料を抑えることは可能です。ただし、役員報酬を低く設定しすぎると社会保険への加入を断られるケースもありますので、事前に年金事務所に確認することをお勧めいたします。

フリーランス医師としての給与所得は引き続き同程度を見込んでいます。またその一部だけでも事業所得として法人に振り込んでもらえるかは現時点では不明です。
⇒現時点では、契約関係がわかりかねますので、一般的な回答をさせていただきますが、フリーランス医師として病院と業務委託契約を結んだ場合には、所得の種類は給与所得ではなく、事業所得となります。また、法人には、所得の種類という考え方はありませんので、法人への売上となり、それについては法人税の課税対象となります。

ご参考になりますと幸いです。

  • 回答日:2022/11/19
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